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富士しゃくなげ湖の湖面利用について

更新:2024年12月 3日

 

富士しゃくなげ湖の水上競技以外(例えば手漕ぎボートでの釣り、カヤック等)での利用については事前に届出書が必要になります。
届出については以下の流れでの手続きが必要です。

1.利用日の3日前までにメールかファックスで湖面利用届出書を提出。

  (佐賀市富士支所総務・地域振興グループ mail:somu.fj@city.saga.lg.jp、fax:0952-58-2119)

2.利用に際して支障がある場合は、利用者に電話にて連絡。

  湖面利用の問い合わせ先:佐賀市富士支所総務・地域振興グループ 電話0952-58-2111

湖面利用届出書【 WORD文書:17.7 KB B 】 湖面利用図【 PDFファイル:173.2 KB B 】
 

※船外機付きの利用はできません。

〇利用にあたっては事前に届出書の提出が必要です。

〇届出書裏面、湖面利用図に記載している使用条件を必ずご確認ください。

〇年末年始はご利用いただけません。

〇施設の出入口の門扉は9時から17時まで開放しております。

※そのほかの時間は原則閉まっておりますので時間内に必ず施設外に出るようお願いいたします。

〇湖面への乗り入れは、佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場からのみとなります。

 

 

※令和6年度は運営体制の調整等で湖面の一般利用に制限がかかります。

 添付のスケジュール表の中の黄色マーカーの期間は一般利用ができませんので、

 事前にスケジュール表をご確認の上、申請をお願いします。

 ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 【最新】令和6年度富士しゃくなげ湖水上競技場利用予定年間スケジュール表HP公開【 PDFファイル:32.2 キロバイト 】

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 スポーツ振興課 管理係
〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館1階
電話:0952-40-7361 ファックス:0952-40-7375
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