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改正道路交通法の施行について(令和5年7月1日施行)

更新:2023年07月19日

令和5年7月1日施行の改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが適用されます。

一定の基準を満たした電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車に区分され、新たな交通ルールが適用されます。

交通ルールを遵守し安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車の主な基準

車体の大きさ:長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下

電動機の定格出力:0.6キロワット以下

最高速度:時速20キロメートル以下

走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

オートマチック・トランスミッション(AT)機構であること。

最高速度表示灯(緑色の灯火で、点灯又は点滅するもの)が備え付けられていること。 等

※基準を満たさないものは、電動キックボード等の形状をしていても一般原動機付自転車や自動車に区分され、それらに応じた交通ルール(免許が必要等)が適用される場合がありますのでご注意ください。

特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルール

免許は不要、ただし16歳未満は運転禁止

自賠責保険への加入が義務

ナンバープレートの取付が義務

飲酒運転禁止

歩道と車道の区分のあるところでは、原則車道の左端を走行

車道の右側走行は禁止

交差点を右折するときは、二段階右折

信号は車両用の信号を確認

スマホを見ながらの運転は禁止

安全のためヘルメット着用が努力義務

 

※特定小型原動機付自転車に関する詳細は、警視庁のホームページをご覧ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

交通安全

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012 ファックス:0952-40-2050
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