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マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税の減額制度について

更新:2023年07月14日

1 制度の概要

管理計画の認定等を受けたマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度に課税される固定資産税を減額する制度です。

2 減額要件

次の(1)~(4)までの全ての要件を満たしていること。

(1)築後20年以上経過している総戸数10戸以上の区分所有マンションであること。

※複合用途マンションの場合、総戸数には事務所・店舗も1戸としてカウントされますが、区分所有者の専有部分の合計床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。

※固定資産税の減額対象は、区分所有の種類が「居宅」の部分のみです。

(2)令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、次に掲げる大規模修繕工事を一体となってすべて完了するもの。

1. 屋根防水工事(屋上防水・勾配屋根防水等)

2. 外壁塗装等工事(躯体コンクリート補修・外壁塗装等)

3. 床防水工事(解放廊下・バルコニー等)

(3)過去にも、上記に掲げる大規模修繕工事をすべて行っている。

(4)下記の(ア)(イ)のいずれかに該当するマンションであること。

 (ア)管理計画認定マンションの場合

  市(建築住宅課)の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定基準に適合させるために修繕積立金の引き上げを行った場合

 (イ)助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

  市(建築住宅課)から長期修繕計画に係る助言・指導を受け、長期修繕計画を作成又は見直し、修繕積立金の引き上げ等一定の基準に適合する場合。

3 減額適用年度

大規模修繕工事等が完了した年の翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税額が対象です。

※都市計画税は減額されません。

4 減額される範囲

一戸当たりの住宅部分の床面積100平方メートルを限度として、固定資産税額の3分の1を減額します。(100平方メートルを超える部分については減額されません)

※床面積は専有床面積に共有部分(共有廊下、エントランスなど)を按分した面積を加えたものです。

5 固定資産税減額申告書の提出

所有者(区分登記所有者)ごとに申告が必要です。

6 提出書類

(1)管理計画認定マンションの場合

1. 「固定資産税減額申告書」(大規模修繕工事マンション用)

2. 「大規模修繕等証明書」  …建築士・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行

3. 「過去工事証明書」    …建築士・マンション管理士が発行

4. 「修繕積立金引上証明書」 …建築士・マンション管理士が発行

5. 「管理計画認定通知書」  …佐賀市長(建築住宅課)が交付

6. 「設計図書」の一部    …総戸数が確認できるもの

(2)助言・指導を受けた管理組合の管理者等のマンションの場合

上記1、2、3、6及び次の7

7. 「助言・指導内容実施等証明書」…佐賀市長(建築住宅課)が交付

※証明書は「写し」でも可能です。

※建築士等が発行する証明書の様式は、国土交通省のホームページ「マンション長寿命化促進税制」を参照してください。

7 申告期限

工事完了後、3ヶ月以内

8 他の固定資産税減額制度との併用について

耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税減額制度との併用はできません。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 家屋一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071 ファックス:0952-25-5408
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