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特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

更新:2023年06月27日

特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新たに定義されます。

これに伴い、令和5年7月3日より「特定小型原動機付自転車」の新規登録受付およびナンバープレート(縦10cm×横10cm)の交付を開始します。

 

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

・車体の長さが1.9m以下、車体の幅が0.6m以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

手続きについて

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります

従来の原動機付自転車の申告では、車両情報について「車種」「車台番号」「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、
特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されます。

新たにナンバーを取得する場合

手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。

・上記の対象車両に該当することが分かる書類

・販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)

・届出に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合

既に従来の佐賀市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換します。
ただし、ナンバープレートが変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。
詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。

・上記の対象車両に該当することが分かる書類

・お手持ちのナンバープレート

・車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

・届出に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

 

※ナンバープレートの引継ぎや標識番号の選択は出来ませんのでご了承ください。

 

申告先

佐賀市役所 本庁3階市民税課

※支所では受付できませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064 ファックス:0952-25-5408
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