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令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時給付金(10万円)

更新:2025年01月 8日

【終了しました】住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時給付金のご案内

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時給付金につきましては、令和6年9月30日(月)をもって終了しました。

物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

給付対象

令和6年6月3日(基準日)時点で、佐賀市に住民票がある令和6年度住民税均等割のみ課税世帯

ただし以下に該当する世帯は対象外となります。

  1. 令和5年度住民税非課税世帯(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)の給付対象として、「支給要件確認書」 を送付した世帯
  2. 令和5年度住民税非課税世帯(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)への給付金を、申請により受給した世帯
  3. 他市区町村において、令和5年度住民税非課税世帯(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)への給付金の給付対象であった世帯
  4. 上記1・2・3の世帯主を含む世帯
  5. 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

※DV等による避難や入所措置等の事情により、住民票が佐賀市にない場合でも受給できる場合があります。詳しくは佐賀市臨時給付金コールセンターへお問い合わせください。

※確認書の発送日以降に修正申告などで対象世帯となった場合は、佐賀市臨時給付金コールセンター(電話番号:0952-27-8757)まで問い合わせてください。

給付額

1世帯あたり10万円

給付手続き

6月末以降、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯主へ「支給要件確認書」を順次送付しています。

内容を確認の上、支給要件を満たす世帯は返信用封筒でご返送いただくか、オンラインにて電子申請を行ってください。

 

電子申請はこちらから

支給時期

「支給要件確認書」の返送もしくは電子申請を確認でき次第、審査を行い、不備がないと確認できた世帯から順次支給いたします。

提出期限

令和6年9月30日(月)⇒終了しました

よくある質問

Q.支給要件確認書が届いたのですが、対象世帯ということでしょうか

支給要件確認書の確認欄に記載されている以下の2つの要件を満たす場合は対象世帯となります。

・住民税が課されている親族等から扶養される者だけの世帯ではない。

・佐賀市又は他の自治体で重点支援地方交付金を活用した令和5年度以降の住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給を受けた世帯ではない。

Q.令和5年度に非課税世帯に対する給付金として7万円を受給した世帯は10万円も貰えますか

令和5年度に非課税世帯に対する給付金として7万円を受給した世帯は、原則受給できません。

Q.生活保護世帯も対象ですか

支給要件を満たす世帯は対象です。

Q.自身が住民税が課税されている親族等から扶養されているか教えてください

両親または子などの親族等にご確認ください。

Q.支給要件確認書はどこに送付されますか

住民票に記載されている住所に送付しています。

転居等のご予定がある方は、転送届を郵便局にご提出されるなどの措置を講じていただくようお願いいたします。

Q.いつ頃給付金は振り込まれますか

支給要件確認書の返送もしくはオンラインでの申請を確認後、1か月程度で口座に振り込みます。

ただし、書類等に不備があった場合や、申請が集中してる時期は、支給が遅くなることがあります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」等の搾取にご注意ください!

給付金に関して、国の機関や佐賀市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

その他

本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

お問い合わせ

佐賀市臨時給付金コールセンター

電話:0952-27-8757

FAX:0952-40-7246

 

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このページに関するお問い合わせ

市長事務部局 保健福祉部 臨時特別給付金室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:
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