住民税非課税世帯に対する生活支援給付金のご案内
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
給付対象
令和5年6月1日に、佐賀市に住民票がある令和5年度住民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)の世帯主。
※前回の給付金では、住民税が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯は対象外でしたが、今回の給付金では対象となります。
※DV等避難者や入所措置で、事情により住民票が佐賀市にない場合でも、申請を行えば受給できる場合があります。詳しくは佐賀市生活支援給付金コールセンターへお問合せください。
給付額
1世帯あたり3万円
給付手続き
7月下旬以降、対象世帯の世帯主へ(1)「支給に関する通知」、または(2)「支給口座確認書」を順次発送しています。
※給付手続きは(1)または(2)によって異なります。
(1)「支給に関する通知」の場合(7月下旬に圧着はがきをお送りしています)
※令和3年度及び4年度の住民税非課税世帯への臨時特別給付金、緊急支援給付金を支給した際の口座を印字しています(世帯主名義以外の口座を指定している場合を除く)。
(2)「支給口座確認書」の場合(紫色の封筒をお送りしています)
内容を確認して必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返信してください。
支給時期
「支給に関する通知」を受け取られ、口座の変更等がない場合は、令和5年8月8日に支給しています。
「支給に関する通知」を受け取られ、口座の変更がある場合、または「支給口座確認書」を受け取られた場合は、書類が返送され不備がないと確認してから、順次支給手続を行い、支給しています。
提出期限
令和5年10月31日(火)
よくある質問
去年、非課税世帯として給付金を受給したことがありますが、この生活支援給付金は対象となりますか
過去に給付金を受給した世帯でも、今回の生活支援給付金の支給要件を満たせば、支給の対象となります。
子育て世帯への給付金とは別に受給できますか
本給付金の支給要件を満たせば、受給できます。
書き方が分からない、提出書類が分からない場合はどうしたらよいですか
佐賀市生活支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
非課税であるか確認できますか
市県民税が課税されている方に対して、市県民税決定通知を郵送または、勤務先からお届けしています。お持ちになられている方は課税となります。
収入は年金のみなので市・県民税の申告はしていません。給付金の対象になりますか
通常の老齢年金であれば、市・県民税の申告を行わなくても原則問題ありません。ただし、遺族年金や障害年金のみをもらっている場合は、申告をしないと未申告となる場合があります。また、収入がない場合も、原則申告が必要です。世帯員の中に未申告者がいる場合は、給付金の対象にはなりません。
「支給に関する通知」や「支給口座確認書」が届かない場合は、対象ではないということですか
支給対象となられる世帯には7月下旬以降、順次郵送しています。
「支給に関する通知」や「支給口座確認書」を住民票とは別の住所に送ってほしい
「支給に関する通知」等は住民票のある住所への送付となりますので、郵便局で転送手続きを行ってください。
生活保護ですが、給付金の対象となりますか
本給付金の支給要件を満たせば、支給の対象となります。
引っ越しをしましたが、どこで申請すればよいですか
令和5年6月1日時点で佐賀市に住民票があれば、令和5年6月2日以降に佐賀市以外へ転出した場合でも、佐賀市での手続になります。
詳しくは、お住まいの自治体(市区町村)へお尋ねください。
令和5年6月1日以降に世帯主が亡くなった場合、誰が受給できますか
同一世帯から新しく世帯主になる方がいる場合は、新たな世帯主が受給できます。
お問い合わせ先
佐賀市生活支援給付金コールセンター 電話(0952)41-7681 FAX(0952)40-7246
受付時間 月曜~金曜 午前9時~午後5時(祝日を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や訪問、郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。