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住宅団地の造成・分譲住宅の建設などで、ごみ集積所を設置する場合は事前協議が必要です

更新:2024年05月24日

申請者

開発事業者

ごみ集積所設置の主な判断基準

  • ごみ集積所は10戸につき1箇所設置することを「標準」としています。
  • 開発が10戸以上の場合、ごみ集積所を開発事業者で新規に設置していただくこととなります。この場合、ごみ集積所の簡単な図面(位置図・配置図)をご持参ください。
  • 10戸未満の場合、自治会が設置している既存のごみ集積所を利用できる場合があります。自治会にご相談ください(自治会の了承を得られなかった場合、新規に設置していただくこととなります。)。
  • その他、詳しくは「ごみ集積所に関する設置基準」をご覧ください。

ごみ収集開始までの流れ

(1)開発事業の計画
(2)事前の協議
  • 事前協議では、環境保全課においてごみ収集開始までの今後の流れを説明させていただきます。
  • ごみ集積所について、開発事業者で新規設置予定の場合、簡単な図面(位置図・配置図)をご持参ください。
  • 都市計画法上の開発行為以外でも以降の手順で手続きをお願いいたします。
  • 来庁によるご相談の際は、事前に予約をお願いします。
(3)ごみ集積所について自治会と協議
  • ごみ集積所の新規設置または既存のごみ集積所利用について、自治会と協議してください。
(4)ごみ集積所に関する協議済書の提出
  • 「佐賀市ごみ集積所に関する協議済書」は、自治会との協議終了の届出と佐賀市との(正式な)協議を申し出る書類です。
(5)都市計画法第32条協議
  • 都市計画法第32条に基づく公共施設の管理者との協議
(6)都市計画法第29条開発許可申請
  • 都市計画法第29条に基づく開発許可の申請
(7)建築開始
(8)ごみ集積所開始等届出書の提出
  • 建築工事が終了し、入居開始7日前までに「佐賀市ごみ集積所開始等届出書」を提出し、ごみ収集の開始を依頼してください。

提出書類

  • 佐賀市ごみ集積所に関する協議済書(ファミリータイプ形式建築物用)…2部提出
  • 佐賀市ごみ集積所開始等届出書(集合住宅用)…1部提出
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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
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