政策支援とは
若い農業者の方など、農業者年金への加入にあたり、毎月の保険料が負担と思われる方には、国の政策支援(国庫補助)を活用することができます。
なお、政策支援の保険料は月額20,000円に固定され、加入者が負担する保険料は、その額から国庫補助額を差し引いた金額となります。
政策支援を受けるための要件
農業者年金の加入要件に加えて、次の要件の全てを満たす必要があります。
(1)60歳までの保険料の納付期間が、20年以上見込まれること。※39歳までに加入する必要があります。
(2)年間の農業所得(配偶者・後継者の場合は支払いを受けた給料等)が、900万円以下であること。
(3)認定農業者で青色申告者など、次の表の要件のいずれかに該当すること。
国庫補助対象者と補助額 [保険料は月額2万円に固定]↓
区分 |
必要な要件 | 国庫補助額(月額) | |
35歳未満 | 35歳以上 | ||
1 | 認定農業者かつ青色申告者である経営主 |
10,000円 (5割) |
6,000円 (3割) |
2 | 認定就農者かつ青色申告者である経営主 |
10,000円 (5割) |
6,000円 (3割) |
3 | 区分1又は区分2の要件を満たしている経営主と家族経営協定を締結した配偶者又は直系卑属 |
10,000円 (5割) |
6,000円 (3割) |
4 | 認定農業者又は青色申告者である農業経営者で、3年以内に区分1を満たすことを約束した者 |
6,000円 (3割) |
4,000円 (2割) |
5 | 区分1又は区分2の要件を満たしていない経営主の直系卑属で、かつ35歳未満の後継者で、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に、区分1を満たすことを約束した者 |
6,000円 (3割) |
― |
※ 政策支援の額を受給(特例付加年金)するためには、受給前に後継者等への経営継承(受給者の農業経営からの引退)が必要となります。
※ 35歳未満で加入した方は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
※ 区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている方を除きます。
※ 区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。
政策支援を受けられる期間
国からの支援を受けられる期間は、次のとおりです。
(1)35歳未満であれば、要件を満たしている全ての期間
(2)35歳以上であれば、10年以内の期間
(3)最長で、(1)及び(2)の期間を合わせた20年以内の期間
用語の説明
(1)認定農業者
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農業者本人が作成した「農業経営改善計画(5年間の経営目標)」について、市から認定を受けた農業者のこと。
(2)認定就農者
農業を始めようとする方を支援するための「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に係る資金の借受けを希望する者(18歳から64歳まで)で、就農計画書を作成し、県知事から当該計画書について認定を受けた農業者のこと。
(3)家族経営協定
家族で農業経営を行っている各世帯員が、意欲とやりがいをもって経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族全員が働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるもの。
なお、農業者年金の保険料の助成を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
① 農業収益について、配偶者及び後継者へ帰属することが規定されていること。
② 農業を廃止する場合について、配偶者及び後継者の合意が規定されていること。
③ 農業経営の基本的事項について、配偶者及び後継者の合意が規定されていること。
④ 協定書が文書化されていること。
その他
独立行政法人「農業者年金基金」のホームページでは、農業者年金のことを詳しく知ることができます。受給金額の試算もできます。
・農業者年金基金のホームページはこちら↓
・農業者年金について↓
・農業者年金を受給するには↓
◎農業者年金についてのご相談は、お気軽に佐賀市農業委員会(振興係 農業者年金 担当)にお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 振興係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7342 ファックス:0952-40-7391
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