全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し合い、いきいきと生活する地域社会を実現するため、「佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(通称:障がいのある人もない人も心つたわる条例)」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
条例の目的
手話言語の普及
手話は、ろう者(音声言語を獲得する前に失聴した人)にとって生活するために必要不可欠なものであり、日本語や英語などと同様に1つの言語であることを普及します。
障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進
意思の疎通に困難がある障がい者が、それぞれの障がいの内容や程度に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境を整備します。
市では条例の目的を達成するため、以下の取り組みを実施する予定です
手話言語の普及
-
広報用パンフレットやホームページなどにより啓発します。
-
手話奉仕員養成講座の回数を増やし、手話通訳ができる人を増やします。
-
職員出前講座(レッツ・トライ!はじめての手話)を実施しています。
障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進
-
広報用パンフレットやホームページなどにより啓発します。
-
要約筆記教室の回数を増やし、要約筆記ができる人を増やします。
-
指差しで意思を伝えるコミュニケーション支援ボードを作ります
-
レストランなどが、点字や音声コード等を用いたメニューを作成するための補助を実施します。
障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の例
人それぞれで障がいの特性(内容や程度)は異なります。
同じ障がいでもコミュニケーション手段が異なることも多く、その人にとってどの手段が有効なのか、交流し、体験しながら理解していくことが大切です。
できる限りその人が希望するコミュニケーション手段を使うことができるよう心掛けましょう。
※ここに挙げている例以外にも、さまざまな障がいの特性やコミュニケーション手段があります。
聴覚障がい
- 手話
- 要約筆記(話の内容を要約し、その場で文字にして伝えること。)
- 筆談
- 字幕
- 音声文字変換アプリ など
視覚障がい
-
点字
-
音訳
-
拡大文字
-
代読 など
知的・精神障がい
- 平易な表現(漢字やカタカナにルビを付けるなど)
- 写真
- 絵図
- 絵文字 など
条例本文
条例チラシ
条例を広く周知し、条例の趣旨を理解することを目的としてチラシを制作しました。
参考
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
このページの担当にメールを送る