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佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(通称:障がいのある人もない人も心つたわる条例)

更新:2024年10月16日

全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し合い、いきいきと生活する地域社会を実現するため、「佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(通称:障がいのある人もない人も心つたわる条例)」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。

条例の目的

手話言語の普及

手話は、ろう者(音声言語を獲得する前に失聴した人)にとって生活するために必要不可欠なものであり、日本語や英語などと同様に1つの言語であることを普及します。

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進

意思の疎通に困難がある障がい者が、それぞれの障がいの内容や程度に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境を整備します。

市では条例の目的を達成するため、以下の取り組みを実施する予定です

手話言語の普及

  • 広報用パンフレットやホームページなどにより啓発します。

  • 手話奉仕員養成講座の回数を増やし、手話通訳ができる人を増やします。

  • 職員出前講座(レッツ・トライ!はじめての手話)を実施しています。

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進

  • 広報用パンフレットやホームページなどにより啓発します。

  • 要約筆記教室の回数を増やし、要約筆記ができる人を増やします。

  • 指差しで意思を伝えるコミュニケーション支援ボードを作ります

  • レストランなどが、点字や音声コード等を用いたメニューを作成するための補助を実施します。

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の例

人それぞれで障がいの特性(内容や程度)は異なります。
同じ障がいでもコミュニケーション手段が異なることも多く、その人にとってどの手段が有効なのか、交流し、体験しながら理解していくことが大切です。
できる限りその人が希望するコミュニケーション手段を使うことができるよう心掛けましょう。

※ここに挙げている例以外にも、さまざまな障がいの特性やコミュニケーション手段があります。

聴覚障がい

  • 手話
  • 要約筆記(話の内容を要約し、その場で文字にして伝えること。)
  • 筆談
  • 字幕
  • 音声文字変換アプリ など

視覚障がい

  • 点字
  • 音訳
  • 拡大文字
  • 代読 など

知的・精神障がい

  • 平易な表現(漢字やカタカナにルビを付けるなど)
  • 写真
  • 絵図
  • 絵文字 など

条例本文

条例本文(PDF)【 PDFファイル:85.2 KB 】

条例本文(ルビあり)【 PDFファイル:105 KB 】

条例本文(ワード)【 WORD文書:27.8 KB 】

条例チラシ

条例を広く周知し、条例の趣旨を理解することを目的としてチラシを制作しました。

条例チラシ【 PDFファイル:1.3 MB 】

参考

障がいのある人もない人もともに暮らしやすいまちに!

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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