国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請を行い、在外選挙人証の交付を受けることで、在外公館(大使館や総領事館など)や郵便により投票することができます。
在外選挙人名簿への登録申請について
登録資格
満18歳以上の日本人で国外に住所を有すること。
ご注意
日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている人は、在外選挙人名簿に登録できません。
居住国への帰化などにより日本国籍を失った人、公民権停止を受けている人は対象になりません。
一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4カ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
申請書の提出方法
在外選挙人名簿への登録の申請は2種類の方法があります。
在外公館申請
対象は、満18歳以上の日本人で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する人。
申請はその住所を管轄する在外公館の領事窓口に行います。
なお、申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3か月以上住所を有した事を確認した後、市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
出国時申請
対象は、満18歳以上の日本人で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されており、国外に住所を有する人。
申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請は転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会に行います。
必要な書類や、実際の投票の方法については選挙管理委員会事務局までお問合せください。
制度の詳細については、在外選挙制度(総務省のHP)をご覧ください。
投票ができる在外公館等、詳細は外務省HP(在外選挙)をご覧ください