令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引を進められないなど、様々な問題が発生します。
このような問題を解消するために不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
これにより、相続によって土地や建物を取得した方は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないのに相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
既に発生している相続についても申請義務化の対象となります。令和7年3月31日までは免税措置も拡大されていますので、登記の申請は早めにお済ませください。
相続登記の義務化について
問合せ先 佐賀地方法務局登記部門 0952-26-2184
佐賀県司法書士会(相続登記の申請代理)0952-29-0626
※法務局のホームページでは、相続登記の申請手続をわかりやすくまとめたハンドブック を公開してします。是非チェックしてみてください!
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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