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佐賀市立小中学校における医療的ケア児支援事業について

更新:2025年03月11日

本事業の目的

 佐賀市立小中学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「医療的ケア児」)を支援するために、学校に看護師又は准看護師を派遣することで、医療機関と連携した医療的ケアを実施するとともに、医療的ケア児の状況に対応できる安全な教育環境の整備を図り、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うことを目的としています。

 

医療的ケアとは

 医療的ケアとは、治療を目的とするものではなく、障害等に伴い日常的に生命の維持、健康状態の維持・改善のために必要な医療的な生活援助行為であり、具体的には痰の吸引や経管栄養、導尿、その他の医療行為のことをいいます。

 

対象

 医療的ケア児のうち、自身での医療的ケアの実施が難しい児童生徒で、主治医が学校において安全に集団生活を送ることが可能であると判断し、かつ教育委員会が受け入れ体制等を総合的に鑑みて、安全に医療的ケアの実施が可能であると判断した児童生徒を対象とします。

 

本事業における医療的ケアについて

〇 佐賀市と委託契約を結んだ訪問看護ステーション等から派遣された看護師又は准看護師が実施します。

〇 曜日毎に事業者と契約を結ぶことができます。一度契約した事業者を次の更新まで利用することとし、年度途中の変更は原則できません。

〇 対象児が在籍する学校の施設内で実施することができます。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課 特別支援教育係
〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館3階
電話:0952-40-7374 ファックス:0952-40-7394
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