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令和5年4月から下限面積要件が廃止されました(農地法第3条許可)

更新:2023年07月 3日

下限面積要件が廃止されました

 農地を売買、贈与、貸借する場合には、相続の場合などを除き、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

許可の要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができないという規定があり、

佐賀市では、別に下限面積(別段面積)を設定していました。

今回、農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地法が一部改正されました。

これにより、佐賀市で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなりました。

 〇令和5年3月以降の許可申請受付分からは、下限面積要件の適用はありません。

  なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件についてはこれまで通りです。

 〇下限面積が廃止されて、比較的小さな農家の購入が可能となりました。

  ただし、農地法第3条に規定する次の要件を守られる方で、営農計画書の作成や

  農家登録がこれまでどおり必要です。

  ・農地のすべてを効率的に利用すること。

  ・原則、年間150日以上、農作業に従事すること、

  ・周辺の農地利用に支障がないこと。

 よって、農業に従事されている方は、耕作面積に関係なく農地の購入が可能となり、

一般の方でも耕作意欲があり、自家用の野菜等を耕作するなど、新規就農がしやすく

なりました。
   

 

        

関連ページ

農地の売買・貸借などについて(農地法第3条)

 

農業委員会

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341 ファックス:0952-40-7391
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