「地籍」とは
「地籍」とは「土地に関する戸籍」のことです。各個人に固有の「戸籍」という情報があり、さまざまな場面で活用されているのと同様に、土地についても所有者・地番・地目などの「地籍」の情報がさまざまな場面で活用されています。
「地籍調査」とは
「地籍調査」とは、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されているもので、主に市町村が主体となって、一筆※1ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
我が国では、土地に関する記録は法務局において管理されていますが、土地の位置や形状等を示す情報として法務局に備え付けられている地図や図面は、その半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。そのため法務局に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
地籍調査が行われることにより、その成果は法務局にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村におけるさまざまな行政事務の基礎資料として活用されます。
※1 土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画を「筆」(ひつ)という単位でカウントします。法務局では、一筆ごとに登記がなされ、土地取引等の単位となっています。
目的
国土調査未実施地区の情報は、明治時代初期に行われた地租改正事業の記録を基に作成されたもので、測量技術が低く面積等が正確ではないものもあります。
このため、国土調査法に基づいた地籍調査を行い、所有者等の立会いのうえ境界・地番・地目等を確認し、精度の高い機械で面積等を測量して登記情報を正確なものに書き換えることで、土地の有効活用や土地取引などが安全にできるようにするものです。
平成23年3月に起こった東日本大震災のときには、境界等が全部流され、どこが境界かわからなくなるなど復旧・復興に大きな支障が出ましたが、地籍調査実施済の地区は早期に境界が復元でき、復旧が早まったと言われています。
また、現在の機器で計測すると、登記簿面積とは異なっているものがあるため、地籍調査の成果は土地に関する正確な資料となり、土地課税が適正に行われるなど、税の公平性も確保されます。
費用
測量等に必要な費用や境界標設置費用の個人負担はありません。
※ただし、現地立会い時の交通費等は個人の負担となります。
地籍調査の流れ
1.佐賀市において地籍調査の実施計画を作ります
調査を実施しようとする佐賀市が、関係機関との連絡や調整を行い、また住民等からの要望も踏まえ、いつ、どの地区を調査するのかなどの計画を作ります。
2.調査実施地域の住民の方へ地元説明会を行います
地籍調査を行う地域の住民の方々に公民館等に集まっていただき、地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。
3.土地の境界の確認をします(一筆地調査)
地籍調査では、境界をはさんだ土地の所有者の方々に双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、法務局にある公図等を基に作成した資料を参考に、自分の土地の範囲を確認していただきます。また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。
4.確認していただいた境界の測量をします(地籍測量)
測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。また、その結果を基に正確に地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
5.地籍図・地籍簿を作ります
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図・地籍簿を作成します。
6.地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)
作成された地籍図と地籍簿は、土地の所有者に確認を行っていただきます。通常閲覧は佐賀市役所で行い、期間は20日間です。万が一、調査に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正を行います。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
7.地籍調査の成果が法務局(登記所)へ送付されます
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)を県・国へ送付し、国の認証承認、県の認証のあと、その写しを法務局へ送付します。法務局では地籍簿を基に登記簿を修正し、それまで法務局にあった地図の代わりに、地籍図を法務局備え付けの正式な地図とします。
以後、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
みなさんにお願いすること
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事前の現地調査や境界の確認、測量等のためにみなさん方の土地に立ち入らせていただくことがありますので、ご了承ください。(調査員は身分証及び土地立入証を携帯しています。)
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境界杭や標識(プレート、金属鋲)などは測量の基礎となる物です。絶対に動かしたり、取り外したりしないでください。
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今回の調査では隣接者や水路、道路との境界について並び順で調査を行います。なお、立会い日時については事前に土地所有者宛に通知(代理の方が立会われる場合の委任状)をお送りします。
注意
今回行う地籍調査で境界が確認できなかった場合、その土地は勿論のこと、隣接土地も「筆界未定」となり、地図に境界線が引かれません。
この場合、次の様な不利益が生じる場合があります。
- 分筆・合筆ができない
- 地積更正や地目変更ができない
- 売買時に測量などが必要になる
- 土地を担保とした銀行の融資が受けられない可能性(抵当権設定が困難)がある
また、数年後に個人で境界確定をする場合も、隣接者との話し合いが必要になり、測量や登記事務も行う必要があります。これを土地家屋調査士等へ依頼をすると多くの費用と労力がかかり、それがすべて自己負担(補助などはありません)となるため、大きな負担が発生します。
出典
「地籍調査とは」(地籍調査Webサイト) (http://www.chiseki.go.jp/about/point/index.html)及び
「地籍調査の流れ」(地籍調査Webサイト) (http://www.chiseki.go.jp/about/flow/index.html)を加工して作成
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建設部 用地対策課 国土調査係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7160 ファックス:0952-40-7387
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