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株式や配当などの確定申告と国民健康保険税(令和4年分申告まで)

更新:2023年12月13日

住民税が源泉徴収されている特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告と国民健康保険税について

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないとされています(申告不要制度)。

確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は国民健康保険税(40歳以上65歳未満の介護分含む・以下、保険税)の算定対象となる所得には含まれません。しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告した(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得と共に、保険税の算定対象に含まれることになります。

ただし、保険税は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、住民税において確定申告と異なる申告[申告不要]を選択した場合は、保険税の算定対象となる所得には含まれません。(令和6年度より制度変更あり)

住民税が源泉徴収されている特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等がある方の確定申告の選択と保険税の計算については下の表のとおりです。

確定申告の選択 保険料の計算

確定申告をしない

(申告不要制度)

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、

保険税の計算対象にならない

確定申告をする

住民税において

確定申告と異なる申告(※1)

[総合課税・分離課税]を選択

【注意】参照

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等

(損益通算・繰越控除後)は、保険税の計算対象になる

住民税において

確定申告と異なる申告(※1)

[申告不要]を選択

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、

保険税の計算対象にならない

※1 住民税が源泉徴収されている特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等がある方が、「所得税と市・県民税で異なる課税方式」を選択できる制度です。ただし、令和6年度以降の市・県民税については、「所得税と市・県民税で異なる課税方式」を選択することができなくなります。詳しい内容は市民税課(40-7062)へお問い合わせください。

 

【注意】株式や配当などを申告することにより懸念される影響

懸念される影響

 問い合わせ先

見込まれる住民税の還付額や減額よりも保険料の増額が

上回る場合があります。

・資格賦課係:40-7272

国保の給付関連(高額医療費計算や限度額適用認定証等)

の自己負担額について増額となる場合があります。

・給付係:40-7271

・75歳以上の方の後期高齢者医療保険料について、増額

となる場合があります。

・75歳以上の方は、医療費の自己負担について、増額

となる場合があります。

・佐賀県後期高齢者医療広域連合

業務課資格賦課係:64-8476

・後期高齢者医療係:40-7274

65歳以上の方の介護保険料について、増額となる場合が

あります。

・佐賀中部広域連合 業務課:40-1135

・高齢福祉課:40-7284

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 資格賦課係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
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