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妊婦のための支援給付事業

更新:2025年04月26日

 全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目なく身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」を充実させるとともに、「経済支援」として「妊婦のための支援給付金」を支給します。

妊婦のための支援給付金のイメージ図

 事業内容

伴走型相談支援

 妊産婦や子育て家庭の不安を解消するために、保健師や助産師による面談を行い、出産・育児等の見通しを一緒に確認し、必要な支援につなげます。面談実施の時期は、以下の3回です。

▶面談①:妊娠届出時

▶面談②:妊娠8か月頃(希望者のみ)

妊娠7か月頃にアンケート調査を実施し、面談希望の有無を確認します。

▶面談③:生後1~3か月頃(助産師による乳児全戸訪問時)

経済支援(妊婦のための支援給付金)

 妊娠届出や出生届出を行った妊婦に対し、「妊婦のための支援給付金」を、面談①・面談③の実施後に支給します。

面談①(妊娠届出時)の実施後1回目の支給

支給額  妊婦1人あたり5万円
対象者
妊娠の届出をした妊婦
※妊娠届出前であっても、妊娠12週以降または胎児の心拍が確認できた後に流産、死産となった場合も対象です。
申請書の配布及び申請方法等
  • 申請書の配布  妊娠届出の際に面談を実施し、面談後に配布します。
  • 申請に必要なもの  ①本人確認ができる資料の写し ②振込先口座が確認できる資料の写し
  • 申請書提出方法  妊娠届出の窓口において手続き可。または郵送にて提出
  • 申請期間  原則、妊娠期間中

面談③(助産師による乳児全戸訪問時)の実施後2回目の支給

支給額  胎児1人あたり5万円
対象者

助産師による乳児全戸訪問時の面談を受けた妊婦

申請書の配布及び申請方法等
  • 申請書の配布  生後1~3か月頃(助産師乳児全戸訪問時)の際に面談を実施し、面談後に配布します。
  • 申請に必要なもの  振込先口座が確認できる資料の写し(出産応援給付金の支給口座と同一の場合は不要)
  • 申請書提出方法  郵送にて提出
  • 申請期限  生後4か月頃

関連ファイル

妊婦のための支援給付のご案内(R7.4~)【 PDFファイル:84.9 キロバイト 】

関連ページ

流産・死産を経験された方へ

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども健康課 保健企画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
開庁時間:月曜から金曜日:8時30分から17時15分まで
電話:0952-40-7241 ファックス:0952-40-7268
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