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出産・子育て応援事業

更新:2024年04月15日

 全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目なく身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」を充実させるとともに、「経済支援」として「出産・子育て応援給付金」を支給します。

 

事業内容

伴走型相談支援

 妊産婦や子育て家庭の不安を解消するために、保健師や助産師による面談を行い、出産・育児等の見通しを一緒に確認し、必要な支援につなげます。面談実施の時期は、以下の3回です。

▶面談①:妊娠届出時

▶面談②:妊娠8か月頃(希望者のみ)

妊娠7か月頃にアンケート調査を実施し、面談希望の有無を確認します。

▶面談③:生後1~3か月頃(助産師による乳児全戸訪問時)

経済支援(出産・子育て応援給付金)

 妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、面談①・面談③の実施後、出産育児関連用品の購入や子育てサービス等に活用いただけるよう、「出産・子育て応援給付金」を支給します。

▶面談①終了後:出産応援給付金支給

▶面談③終了後:子育て応援給付金支給

出産応援給付金

支給額  妊婦1人あたり5万円
対象者
妊娠の届出をした妊婦
※妊娠届出後に流産、死産となった場合も対象です。
申請書の配布及び申請方法等
  • 申請書の配布  妊娠届出の際に面談を実施し、面談後に配布します。
  • 申請に必要なもの  ①本人確認ができる資料の写し ②振込先口座が確認できる資料の写し
  • 申請書提出方法  妊娠届出の窓口において手続き可。または郵送にて提出
  • 申請期間  原則、妊娠期間中

子育て応援給付金

支給額  児童1人あたり5万円
対象者

助産師による乳児全戸訪問時の面談を受けた、出生した児童の養育者(面談を受けた養育者に限ります。)

申請書の配布及び申請方法等
  • 申請書の配布  生後1~3か月頃(助産師乳児全戸訪問時)の際に面談を実施し、面談後に配布します。
  • 申請に必要なもの  振込先口座が確認できる資料の写し(出産応援給付金の支給口座と同一の場合は不要)
  • 申請書提出方法  郵送にて提出
  • 申請期限  生後4か月頃

関係書類

振込先口座を申請者以外の名義のものに指定する場合は、委任状が必要です。

▶委任状【 PDFファイル:27.4 KB 】

▶委任状の記入方法【 PDFファイル:38.5 KB 】

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お問い合わせ

 〇出産・子育て応援給付金に関すること

  保健福祉部 健康づくり課 健康企画係

  電話:0952-40-7280

  FAX:0952-40-7380

 〇妊娠・出産・子育ての相談支援に関すること

  保健福祉部 健康づくり課 母子保健係

  電話:0952-40-7282

  FAX:0952-40-7380