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企業誘致用賃貸オフィスを整備する事業者を募集しています

更新:2024年10月 9日

企業誘致用賃貸オフィスを整備する事業者を募集しています

 

佐賀市は、若者が働きたいと思う魅力的な雇用の場を創出するとともに、地域経済の活性化を図るため、IT関連等企業の誘致に取り組んでいます。
更なる企業の立地や集積を図るため、IT関連等企業が入居する賃貸オフィス施設を整備する事業者を募集します。

補助制度概要

1 対象者

市内で企業誘致用賃貸オフィス(以下、「対象施設」という。)を整備する佐賀県内に本店又は支店その他の事業所を有する事業者

2 対象施設の主な要件

(1)新築又は既存施設の改修(新耐震基準に適合)であること

(2)共用部分を除き、オフィスに該当する部分の床面積が60平方メートル以上であること

(3)OAフロア、インターネット環境、オフィスセキュリティシステムが整備されていること(新築の場合は完備、改修の場合は可能な限り整備)

(4)対象施設への入居企業は、原則としてIT関連等企業(注1)であること

3 補助金の交付要件

(1)整備着手前に、市の事前承認を受けていること

(2)令和7年9月末までに、市と立地に係る協定を締結した企業(注2)1社以上と対象施設に係る賃貸借契約を締結していること

4 補助金の対象経費及び額

対象施設の整備に必要な工事費、調査設計費等の1/3(上限25,000千円)

(注1)情報サービス業、インターネット附随サービス業、バックオフィス、機械設計業、本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門及びその他管理業務部門)等

(注2)整備事業者又は整備事業者と資本関係にあるものを除く。

応募方法

佐賀市オフィス環境整備事業承認申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、ご提出ください。

提出先:佐賀市企業立地課企業誘致室(〒840-8501佐賀市栄町1番1号)

注意事項

・整備着手前に事前承認が必要です。

・補助金の交付には、佐賀市と進出に係る協定を締結した企業が、令和7年9月末までに対象施設へ入居することが必要です。
 
ただし、協定を締結していないIT関連等企業の入居を妨げるものではありません。

・補助金交付後一定期間内に入居企業の撤退や対象外企業の入居があった場合、補助金返還が発生することがあります。

・佐賀県オフィス環境整備費補助制度を活用する場合は、佐賀県企業立地課への申請を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 企業立地課 企業誘致室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7107 ファックス:0952-40-7399
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