支給対象者
以下の要件を満たす方が対象となります。
移住等に関する要件
以下の全てを満たすこと
・令和4年4月1日以降に佐賀市に転入した者であること
・佐賀市に転入した日の年齢が59歳以下であること
※令和5年3月31日以前に佐賀市に転入している場合は、転入した日の年齢が59歳以下であること。
・佐賀市に転入した日の前日から遡って10年間において、通算して5年以上佐賀県外に住所を有していたこと
・佐賀市に転入した日の前日から遡って連続して1年以上佐賀県外に住所を有していたこと
・補助金の申請時において転入後1年以内であること
・申請日から継続して5年以上佐賀市に居住する意思があること
・暴力団員、反社会的勢力の構成員でないこと
・暴力団や反社会的勢力と関係を有しないこと
・暴力団員、反社会的勢力の構成員でなくなった日から5年未満でないこと
・日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・申請者と同一の世帯に属する他の者が、過去に佐賀市から移住支援金の支給を受けていないこと
・その他市長が不適当と認めるものではないこと
・次に掲げる就職に関する要件から空き家活用に関する要件までのいずれかの要件を満たすこと
就職に関する要件
以下の全てを満たすこと
・佐賀県が移住支援金の対象としてさがUターンナビ又はさがジョブナビに掲載している求人に、掲載されている期間中に応募し、就職していること
・就職日が令和4年4月1日以降であること
・申請者の3親等以内の親族が経営を担う役職についていないこと
・週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職していること(新規の雇用に限る)
・勤務地が東京圏(※1 )でないこと
・申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思があること
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
ただし、以下の地域を除く
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
起業に関する要件
佐賀県起業支援金の交付決定を受けていること
農林漁業に関する要件
以下の全てを満たすこと
・農林漁業に就業した者のうち、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)、佐賀市親元就農支援給付金、緑の雇用新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)、経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者)のいずれかの人材確保支援策を活用した者であること。
・令和4年4月1日以降に本市において農林漁業に就業したこと
・申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思があること
スポーツ振興に関する要件
以下の全てを満たすこと
・就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業であること
・SSP選手・指導者佐賀定着支援金又はSSPアスリートジョブサポによる職業紹介の人材確保支援策を活用して就業したこと
・令和4年4月1日以降に就業したこと
・申請時点において在職していること
・申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内においてスポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思があること
伝統工芸等に関する要件
以下の全てを満たすこと
・諸富家具・建具、名尾手漉和紙、鍋島緞通、肥前びーどろ等伝統工芸等の事業者に就業した者又は伝統工芸等の事業者として新たに開業した者であること
・令和4年4月1日以降に就業し、又は当該事業者として開業したこと
・申請日から5年以上継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思があること
事業承継に関する要件
以下の全てを満たすこと
・県内に所在する株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協同組合、特定非営利活動法人等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて継承し、その代表者となるものであること
・令和4年4月1日以降に、事業承継が成立したこと
・申請日から5年以上、承継する事業を継続する意思があること
空き家活用に関する要件
以下の全てを満たすこと
・佐賀市の空き家バンク制度に登録された空き家を居住することを目的に取得した者であること
※令和5年3月31日以前に佐賀市に転入している場合は、空き家バンク改修助成等の交付を受けた者であること。
・令和4年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと
・申請日から5年以上、居住することを目的に継続して保有する意思があること
支給額
単身 60万円
世帯 100万円
※世帯の場合は、以下の全てを満たすこと
・申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であり、申請時においても同一世帯であること
・申請者を含む世帯員が、申請時において転入後1年以内であること
・申請者を含む世帯員が、暴力団や反社会的勢力と関係を有せず、暴力団員でなくなった日から5年未満でないこと
提出書類
・佐賀市さが暮らしスタート支援事業補助金交付申請書
(様式第1号)さが暮らしスタート支援事業補助金交付申請書【 PDFファイル:71.6 KB B 】
・写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
・移住元の住民票除票(世帯の場合は世帯員分も必要)
※世帯構成及び移住元の要件(直近1年間及び直近10年間の内5年以上)を満たすことが確認できる必要あり
・補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
・要綱別表3に掲げる要件を確認できる書類
(様式第2号)就業証明書(就職)【 PDFファイル:248 KB 】
(様式第2号の2)就業証明書(農林漁業)【 PDFファイル:59.8 KB 】
(様式第2号の3)就業証明書(スポーツ)【 PDFファイル:30.5 KB B 】
(様式第2号の4)就業証明書(事業承継)【 PDFファイル:59.9 KB 】
(様式第2号の5)就業証明書(伝統工芸等)【 PDFファイル:24.5 KB B 】
・請求書
(様式第4号)佐賀市さが暮らしスタート支援事業補助金交付請求書【 PDFファイル:62.9 KB 】
返還について
以下の場合、補助金の返還が必要です。
・虚偽の申請が明らかになったとき:全額
・申請日から3年未満で市外へ転出した場合:全額
・申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合:半額
・申請日から1年以内に補助金の要件となる職を辞した場合:全額
・佐賀県起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
・補助金に係る報告や立ち入り調査を拒否、妨害した場合:市長が返還が必要と認める額
要綱
佐賀市さが暮らしスタート支援事業補助金交付要綱(令和4年佐市地政第326号)【 PDFファイル:178.8 KB B 】
お問い合わせ
佐賀市 政策推進部 企画政策課
TEL:0952-40-7053
FAX:0952-40-7323
このページに関するお問い合わせ
政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7053 ファックス:0952-40-7323
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