概要
令和7年3月31日までに、佐賀県外から佐賀市に移住し起業や就職等をされた方に、さが暮らしスタート支援事業補助金として単身移住60万円、世帯移住100万円を支給します。
※東京圏からの移住の場合(移住支援金)はこちら
※令和7年4月1日以降に、佐賀県外から佐賀市に移住または要件を満たした場合(未来につなぐさが移住支援事業補助金)はこちら
支給対象者
「移住等に関する要件」及び「就業に関する要件」を満たす方が対象となります。
移住等に関する要件
移住元に関する事項について
以下の全てを満たすこと
・令和7年3月31日までに転入している
・佐賀市に転入した日の年齢が59歳以下である
・佐賀市に転入した日の前日から遡って10年間において、通算して5年以上佐賀県外に住所を有していた
・佐賀市に転入した日の前日から遡って連続して1年以上佐賀県外に住所を有していた
移住先に関する事項
以下の全てを満たすこと
・補助金の申請時において転入後1年以内であること
・申請日から継続して5年以上佐賀市に居住する意思がある
・令和7年3月31日までに就業に関するいずれかの要件を満たしている
その他の事項
以下の全てを満たすこと
・暴力団や反社会的勢力と関係を有しない
・暴力団でなくなった日から5年未満でない
・日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
・申請者と同一の世帯に属する他の者が、過去に佐賀市から移住支援金の支給を受けていない
・その他市長が不適当と認めるものではない
就業に関する要件
就職に関する要件から空き家活用に関する要件までのいずれかの要件を満たす必要があります。
就職に関する要件
以下の全てを満たすこと
・佐賀県が移住支援金の対象としてさがジョブナビ(※1)に掲載している求人に、掲載されている期間中に応募し、就職している
・就職日が転入日の3か月前の日以降である
・申請者の3親等以内の親族が経営を担う役職についていない
・週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職している(新規の雇用に限る)
・勤務地が東京圏(※2)でない
・申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思がある
※1 さがジョブナビ・・・佐賀県の就職情報サイト(https://saga-job.jp/)
※2 東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ≪ただし、以下の地域を除く≫
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 |
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
起業に関する要件
申請日から遡って1年の間に佐賀県起業支援金の交付決定を受けていること
※詳細は佐賀県さが創生推進課にお問い合わせください
農林漁業に関する要件
以下の全てを満たすこと
・令和6年4月1日以降に本市において農林漁業に就業した者のうち、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)、佐賀市親元就農支援給付金、緑の雇用新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)、経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者)のいずれかの人材確保支援策を活用した者、又は令和7年3月31日時点で人材確保支援策の活用を前提に研修を受講中であり、翌年度も引き続き研修を受講予定の者である
・申請日から5年以上、本市において農林漁業への就業を継続する意思がある
スポーツ振興に関する要件
以下の全てを満たすこと
・就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業である
・SSP選手・指導者佐賀定着支援金又はSSPアスリートジョブサポによる職業紹介の人材確保支援策を活用して就業した
・就業日が転入日の3か月前の日以降である
・申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内においてスポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思がある
伝統工芸等に関する要件
以下の全てを満たすこと
・諸富家具・建具、名尾手漉和紙、鍋島緞通、肥前びーどろなど、伝統工芸等の事業者に就業した者、伝統工芸等の事業者として新たに開業した者、又は令和7年3月31日時点で研修を受講中であり、翌年度も引き続き伝統工芸等の就業前の研修を受講予定の者である
・転入日の3か月前の日以降に就業し、又は当該事業者として開業した
・申請日から5年以上継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思がある
事業承継に関する要件
以下の全てを満たすこと
・県内に所在する株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協同組合、特定非営利活動法人等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて継承し、その代表者となる者である
・令和4年4月1日以降に、事業承継が成立した
・申請日から5年以上、承継する事業を継続する意思がある
空き家活用に関する要件
以下の全てを満たすこと
・佐賀市の空き家バンク制度に登録された空き家を居住することを目的に取得した者である
・令和5年4月1日以降に、当該空き家を取得した
・当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者である
・申請日から5年以上、居住することを目的に継続して保有する意思がある
支給額
単身 60万円
世帯 100万円
※世帯の場合は、以下の全てを満たすこと
・申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であり、申請時においても同一世帯である
・申請者を含む世帯員が、申請時において転入後1年以内である
・申請者を含む世帯員が、暴力団や反社会的勢力と関係を有せず、暴力団員でなくなった日から5年未満でない
受付
佐賀市役所 2階 企画政策課で受け付けます。
提出書類
・写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
・移住元の住民票除票(世帯の場合は世帯員分も必要)
※世帯構成及び移住元の要件(直近1年間及び直近10年間の内5年以上)を満たすことが確認できるもの
※単身又は世帯申請者の直近以外の住民票除票については戸籍の附票でも可
・補助金の振込先の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
・(様式第4号)佐賀市さが暮らしスタート支援事業補助金交付請求書
以下就業に関する要件によって異なります。詳しくは佐賀市企画政策課にお尋ねください。
・就職に関する要件・・・(様式第2号)就業証明書(就職)
・起業に関する要件・・・佐賀県起業支援金の交付決定通知書
・農林漁業に関する要件
(農業の場合)
・新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し又は佐賀市親元就農支援給付決定及び額の確定通知書
(農業研修中の場合)
・佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し又は新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付決定通知の写し
(林業の場合)
・(様式第2号の2)就業証明書(農林漁業)
・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し
・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し
(漁業の場合)
・(様式第2号の2)就業証明書(農林漁業)
・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し
(研修受講後に申請する場合)
・農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)
・スポーツ振興に関する要件・・・(様式第2号の3)就業証明書(スポーツ)
・伝統工芸等に関する要件
(就業の場合)
・(様式第2号の4)就業証明書(伝統工芸等)
(開業の場合)
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し、要綱別表3の団体等に加入したことを証する書類の写し等
(研修受講中に申請する場合)
・(様式第2号の5)研修受講及び就業等に関する申告書(伝統工芸等)
・(様式第2号の6)受講中証明書(伝統工芸等)又は伝統工芸等研修の受講中であることを証明する書類の写し
(研修受講後に申請する場合)
・伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)
・事業承継に関する要件・・・(様式第2号の7)事業承継支援証明書(事業承継)
・空き家活用に関する要件・・・空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、所有者変更を証する書類等)
返還について
以下の場合、補助金の返還が必要です。
・虚偽の申請が明らかになった場合:全額
・申請日から3年未満で市外へ転出した場合:全額
・申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合:半額
・申請日から1年以内に補助金の要件となる職を辞した場合:全額
・佐賀県起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
・農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合:全額
・農林漁業への就業前の研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合:全額
・農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合:全額
・伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合:全額
・伝統工芸等への就業前の研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業若しくは開業しなかった場合:全額
・伝統工芸等に就業もしくは開業後1年以上継続しなかった場合:全額
・補助金に係る報告や立ち入り調査を拒否、妨害した場合:市長が返還が必要と認める額
要綱
・佐賀市さが暮らしスタート支援事業補助金交付要綱(令和4年佐市地政第326号)
お問い合わせ
佐賀市 政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係
TEL:0952-40-7053
FAX:0952-40-7323
このページに関するお問い合わせ
政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7053 ファックス:0952-40-7323
