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中心市街地の遊休不動産を活用したオフィス機能の整備に補助金を支給します!

更新:2024年11月 5日


中心市街地の遊休不動産を活用したオフィス機能の整備に対して、次のとおり補助金の公募を行います。

事業の概要

佐賀市中心市街地において、商業だけでなく働く場としての機能を付加するため、遊休不動産を活用してオフィス機能を整備する方を支援します。
詳しくは、募集要領をご確認ください。

補助金の交付決定前に着手した事業については、補助の対象外となりますので、申請をご検討の方は、事前にご相談ください

補助対象となる事業

◆次の要件を全て満たす事業を対象とします

(1)補助対象エリア内に所在する遊休不動産を活用し、オフィス機能を整備する事業であること。
(2)Wi-Fi等のインターネット環境を整備し、十分な通信速度を確保すること。
(3)オフィスの専用面積(共用部を除く。)が30m2以上であること。
(4)専用型オフィスを整備する場合は、次の①②の要件を満たすこと。
 ①入居者の募集を実施すること。
 ②専用型オフィスの区画数の5割以上に入居の確約が取れていること。この場合において、入居の確約がとれている者の中に、現に中心市街地に
拠点を構える者による移転が含まれるときは、次の式により算定した数値を当該オフィスの入居区画数とみなす。
現に中心市街地に拠点を構える者の移転に伴う入居区画数×(増加する雇用者数÷増加後の雇用者数)+他の確約がとれている入居区画数

(5)補助金の交付決定前に着手していないこと。
(6)過去にこの事業に基づく補助金の交付を受けた遊休不動産ではないこと。

補助対象エリア

中心市街地活性化エリア《クリックして拡大》

補助対象者

次の要件を全て満たす者が対象となります。
(1)建築物の所有者、転貸者(サブリーサー)または借用者(テナント)
(2)暴力団等に関与していないこと。
(3)市税の滞納がないこと。

補助対象経費

◆工事費
 
施設等(共用部を含む。)の整備に要する経費

◆入居者募集に要する経費
※ただし、次の経費は補助の対象外です。
(1)消費税額及び地方消費税額
(2)什器(日常で使用する器具や家具等)、備品等の購入費
(3)他の制度による補助金等の交付を受けるもの
(4)市内に事務所または事業所を有するもの以外から見積書等を徴取したもの(ただし、市長が認める場合を除く。)

補助内容

◆補助率

 3分の2

◆補助上限額

オフィス機能専用面積 上限額
30m²以上50m²未満 200万円
50m²以上100m²未満 300万円
100m²以上 400万円

申請の受付期間

令和6年6月3日(月)~ 令和6年12月13日(金)17時(必着)

※ただし、上記の受付期間内であっても申請額が予算額に到達した時点で募集を締め切ります

申請方法

交付申請書に必要書類を添えて、持参または郵送により紙面で以下の【申請先】にご提出ください。

【申請先】
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所本庁6階
佐賀市 経済部 中心市街地振興室 戦略係

申請に必要な書類

※1 市外事業者から見積書を徴取する場合に限ります。
※2 補助事業を行う遊休不動産を賃借する場合に限ります。

募集要領

中心市街地機能複合化推進事業募集要領

交付要綱

中心市街地機能複合化推進事業費補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

経済部 中心市街地振興室 戦略係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7100 ファックス:0952-40-7399
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