よくあるご質問
Q2.赤字で利益が出ていないが、償却資産の申告は必要ですか?
Q3.耐用年数が過ぎた古い資産であっても、申告が必要ですか?
Q5.賃貸ビルに入居して飲食店を始めました。開店するにあたって、内装や電気設備工事、給排水衛生設備等の
Q6.会社の福利厚生施設の設備・備品等は、償却資産の申告は必要ですか?
Q9.租税特別措置法の規定による中小企業特例を適用して損金算入した資産についても申告が必要ですか?
Q10.昨年と比べて、償却資産の内容に変更がなくても申告が必要ですか?
Q11.申告書が届きましたが、対象資産がないので申告しなくていいですか?
Q12.年の途中で事業を廃止しましたが、申告をしたり税金を支払う必要はありますか?
Q14.所有者が死亡して相続しましたが、どのように申告すればいいですか?
Q15.償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取扱いについてはどうすればいいですか?
Q16.確定申告をしていますが、償却資産の申告もしなくてはならないのですか?
Q17.償却資産について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか?
Q18.パソコンやテレビなどを家庭用にも事業用にも使用していますが、申告は必要ですか?
Q19.申告案内ハガキが届いたのですが、どうすればいいですか?
Q1.償却資産は、なぜ申告しなければいけないのですか?
償却資産は、土地・家屋のような登記制度が無いため、地方税法第383条の規定により、所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する義務があります。
Q2.赤字で利益が出ていないが、償却資産の申告は必要ですか?
固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所有している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。
そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。
Q3.耐用年数が過ぎた古い資産であっても、申告が必要ですか?
古い資産で減価償却済であっても、事業の用に供されている場合は申告対象となります。
固定資産税における償却資産の評価額の最低限度は、取得価額の5%です。
Q4.減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか?
現に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば償却資産として申告の対象となります。
Q5.賃貸ビルに入居して飲食店を始めました。開店するにあたって、内装や電気設備工事、給排水衛生設備等の取り付け工事をしましたが、申告は必要ですか?
構築物として申告が必要です。賃借人等が取り付けた内装、造作、建築設備等の資産(特定附帯設備)は、テナントの方が償却資産として申告してください。
Q6.会社の福利厚生施設の設備・備品等は、償却資産の申告は必要ですか?
これらの資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。
Q7.リース資産は申告の対象になりますか?
リース資産の申告義務は、原則としてリース会社にあります。
ただし、実質的に所有権留保付割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に無償で譲渡される場合等を含む)は、原則として、賃借人が申告を行う必要があります。
Q8.償却資産の評価の計算方法は?
資産の取得価額が1,000,000円、耐用年数が4年の場合の評価額は次のとおりです。
資産1点ごとに計算します。(1円未満切り捨て)
取得価額 減価残存率 評価額
初年度 1,000,000(円) × 0.781 = 781,000(円)
2年度目 781,000(円) × 0.562 = 438,922(円)
3年度目 438,922(円) × 0.562 = 246,674(円)
4年度目 246,674(円) × 0.562 = 138,630(円)
5年度目 138,630(円) × 0.562 = 77,910(円)
6年度目 77,910(円) × 0.562 = 43,785(円) < 50,000円(※)
※6年度目で算出額が取得価額の5%(50,000円)より小さくなりますので、6年度目以降の評価額は50,000円となります。
減価残存率表
※『固定資産評価基準』別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」より作成
Q9.租税特別措置法の規定による中小企業特例を適用して損金算入した資産についても申告が必要ですか?
固定資産税(償却資産)上は、この規定により損金算入された資産については申告対象となりますので、耐用年数省令に応じた耐用年数を記入して申告をお願いします。
なお、少額減価償却資産の申告の要否については、「申告の手引き」の4ページをご参照ください。
Q10.昨年と比べて、償却資産の内容に変更がなくても申告が必要ですか?
必要です。
申告書右下17申告状況の「1.増減なし」を〇で囲んで申告してください。
Q11.申告書が届きましたが、対象資産がないので申告しなくていいですか?
資産の所有状況把握のために、申告書右下17申告状況の「4.該当資産なし」を〇で囲んで申告してください。
Q12.年の途中で事業を廃止しましたが、申告をしたり税金を支払う必要はありますか?
固定資産税の課税の発生は、毎年1月1日(賦課期日)時点の資産の保有状態によって判断されます。
年の途中で閉店した場合であっても1月1日時点で事業の用に供する状態で資産を所有していた場合は申告する必要があり、所有資産の評価額の合計が150万円以上の場合は1年度分の課税が発生します。
Q13.誤って申告した場合はどのようにすればいいですか?
修正申告の提出をお願いします。上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。
償却資産申告書は佐賀市のホームページからダウンロードしていただくか、佐賀市役所 資産税課 償却資産担当へご連絡ください。
Q14.所有者が死亡して相続しましたが、どのように申告すればいいですか?
申告書の住所、氏名欄を線で抹消し新所有者のものに書き換え、右下備考欄に「令和〇年〇月〇日 旧所有者死亡のため、新所有者相続」と記入してください。
Q15.償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取扱いについてはどうすればいいですか?
法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。
Q16.確定申告をしていますが、償却資産の申告もしなくてはならないのですか?
確定申告(所得税)や市県民税申告(住民税)は所得に関する申告です。
償却資産申告は「固定資産税」ですので、別途申告をお願いします。
Q17.償却資産について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか?
評価額(残存価額)の最低限度額などの相違点があります。詳しくは、「申告の手引き」13ページをご参照ください。
Q18.パソコンやテレビなどを家庭用にも事業用にも使用していますが、申告は必要ですか?
家庭用にも事業用にも使用している資産は、「事業の用に供することができる資産」に該当します。
また、所得税法の規定とは異なり、資産を課税される部分と課税されない部分に分けることができないため、一部のみではなく全体が課税されることになります。
つまり、家庭用にも事業用にも使用している資産は、事業に使用している資産として全て申告する必要があります。
Q19.申告案内ハガキが届いたのですが、どうすればいいですか?
佐賀市では、登録されている資産の課税標準額の合計が一定の基準以下である方については、償却資産申告書の送付を省略し、はがきの送付をもって申告の案内をさせていただいています。
前年度の申告内容から、佐賀市内に所有する資産の増減がある場合、事業廃止や住所・氏名等に変更がある場合は、償却資産申告書をお送りしますので佐賀市役所資産税課へご連絡ください。
Q20.耐用年数を教えてください。
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
このページの担当にメールを送る