死者の保有個人情報に係る開示請求に対する受付の可否について
死者の保有個人情報について、遺族から開示請求がありました。
審査会の結論
審議の結果、当該開示請求は佐賀市個人情報保護条例第13条第1項第1号及び第2号に該当すると判断され、適当なものと認められました。
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更新:2022年10月 5日
死者の保有個人情報について、遺族から開示請求がありました。
審議の結果、当該開示請求は佐賀市個人情報保護条例第13条第1項第1号及び第2号に該当すると判断され、適当なものと認められました。