制度変更前(令和4年3月31日以前)に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した森林は、伐採・造林完了後30日以内に、制度変更前の様式である「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変更され、運用されています。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式が新しくなり、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は「伐採に係る森林の状況報告書」と「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」に分けて提出するようになりました。
令和4年3月31日以前に提出した「伐採及び伐採後の造林の届出書」の「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」について
制度変更後(令和4年4月1日以降)に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した森林は、伐採後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。
しかし、制度変更前(令和4年3月31日以前)に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した森林は、伐採・造林完了後30日以内に、制度変更前の様式である「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することになります。
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