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農地売買等特例事業(あっせん売買制度)について

更新:2024年06月 5日

農地売買等特例事業(あっせん売買制度)とは

    農業委員会に売却相談があった農地を、農業委員または農地利用最適化推進委員が、農業経営の規模拡大等を考えている担い手(認定農業者等)に対し、あっせん(仲介)を行い、売買の調整ができたものについて、県農業公社が買い入れた後に、担い手へ売り渡す事業です。

対象農地

  ・農業振興地域内農用地区域内の農地(青地)※抵当権等が設定されていないこと

  ・未相続でない農地 など

購入者の要件

    次の全てを満たす必要があります。

  ・ 認定農業者などの担い手農家であること。

  ・取得後の経営面積が210アール(大和町松梅地区・八反原地区、富士町、三瀬村については121アール)以上あること。

  ・経営する農地のすべてを効率的に利用して耕作していること。

  ・地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。など

 事業の利点

  ・売り手は、譲渡所得税の特別控除など

  ・買い手は、不動産取得税の課税標準額の軽減、登録免許税税率の軽減など

事業が利用できない場合

  ・売却希望者と購入希望者との間で実質的な契約を締結していると認められる場合。
  ・農地の所有者から売り渡しの相手方を指定してあっせんの申出があった場合。
  ・不動産業者等が介入していると認められる場合。など

事業を利用したい場合

    佐賀市農業委員会事務局、または、農地がある地域の農地利用最適化推進委員等にご相談ください。

農業委員会

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 振興係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7342 ファックス:0952-40-7391
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