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特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について

更新:2024年03月 8日

特定創業支援等事業による支援を受け、受講の証明を受けた方には、会社設立時の登録免許税の軽減措置(佐賀市で会社を設立する場合のみ)、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足(佐賀市で創業する場合のみ)及び日本政策金融公庫新規開業支援資金の引き下げ(佐賀市で創業する場合のみ)などの支援制度があります。

佐賀市の特定創業支援等事業

以下の5つがあります。
2~4につきましては、「創業」を学べるセミナーをご参照ください。

1 起業家育成個別支援事業
佐賀市産業支援相談室で個別支援を受け、創業に向け、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識を取得し、事業計画を策定(20時間程度)

2 創業支援セミナー
基礎コース(8時間)と実践コース(12時間)からなるセミナー

3 創業塾
佐賀商工会議所が実施するセミナー(10時間)
※創業塾受講後、個別相談による事業計画を策定(10時間程度)することにより、証明書の発行対象となります。

4 佐賀よろず起業塾
佐賀県よろず支援拠点が実施するセミナー(40時間程度)

5 佐賀よろず女性起業塾
佐賀県よろず支援拠点が実施するセミナー(40時間程度)

発行対象者

特定創業支援等事業による支援を受けた次のいずれかに該当する者

・事業を営んでいない個人

・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

発行の手順

佐賀市経済政策課窓口へ申請書を提出ください。要件に該当していることを確認後、証明書を発行します。
(発行まで1週間程度かかります。余裕を持って申請してください。)

また、すでに事業を開始されている方は事業を開始した日が分かるもの(開業届の写しや法人等の登記事項証明書の写しなど)を添付ください。

その他

証明書を発行された方には、発行後5年程度フォローアップ調査等を行っておりますので、ご協力をお願いします。

関連ファイル

申請書(特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)【 PDFファイル:79.1 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済政策課 経済政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7101 ファックス:0952-26-6244
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