令和4年5月13日に改正道路交通法(高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定の整備)が施行されました。
高齢運転者による交通事故を踏まえて、高齢運転者対策の充実・強化が図られました。
運転技能検査(実車試験)制度の導入
75歳以上で「一定の違反歴」のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査等を受検することとなりました。
公安委員会の運転技能検査以外に、公安委員会の認定を受けた者の行う運転技能検査と同等の効果がある運転免許取得者等検査があり、どちらを受検しても同じ効果があります。
検査の結果が一定の基準に達しない者(不合格者)には、運転免許証の更新をしないこととなりました。
この検査は、普通自動車対応免許の保有者のみが対象で、大特・二輪・原付・小特のみの保有者は対象外です。したがって、不合格になっても、希望により原付免許や小型特殊免許を継続することができます。
受検期間は、更新期間満了日前6月以内で、繰り返し受検することができます。
一定の違反歴とは、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日前3年間において、下記の「基準違反行為」をしたことをいいます。ただし、この期間内であっても、運転技能検査等に合格している場合は、それ以前の違反行為は除かれます。
基準違反行為
(1)信号無視 (2)通行区分違反 (3)通行帯違反 (4)速度超過 (5)横断等禁止違反 (6)踏切不停止等・遮断踏切立入り (7)交差点右左折方法違反等 (8)交差点安全進行義務違反 (9)横断歩行者等妨害等 (10)安全運転義務違反 (11)携帯電話使用等
運転技能検査の内容
普通自動車で自動車学校等のコース内を概ね1,200メートル以上(10分程 度)走行し、指示速度による走行、段差乗り上げ、一時停止(2回)、交差点の右折(2回)、交差点の左折(2回)、信号交差点通過(2回)の課題を減点方式で採点を行います。
合格基準は、第一種免許は70点、第二種免許は80点です。
合格しなければ、免許更新手続きができません。
検査は何度でも再受験することができますが、その都度受検手数料がかかります。
運転技能検査手数料 3,550円
安全運転サポート車等限定条件付免許の導入
申請による運転できる自動車等の種類を限定する条件等の免許への付与または変更に関する規定が整備され、安全運転サポート車等限定条件付免許が導入されました。
限定免許の対象となるのは普通自動車で、次のいずれかに該当するものに限定されます。
・条件A:衝突被害軽減ブレーキ(性能認定)+ペダル踏み間違い時加速抑制装置(性能認定)
・条件B:衝突被害軽減ブレーキ(保安基準)
この条件に違反して運転する行為は、免許条件違反(基礎点数2点)となります。
申請による免許への条件付与等は、次のいずれにも該当しない場合に行います。
・運転することができる自動車等の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。
※これは、条件付与を申請をした者が上位免許(大型免許等)を保有している場合、普通免許に条件を付与しても、上位免許によって条件外の自動車等を運転することが可能であることから、このような条件の付与は行わないこととされました。
・審査の結果、条件の変更が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。
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