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ほう素等の暫定排水基準の見直しについて

更新:2022年07月 1日

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和4年環境省令第17号)が令和4年7月1日から施行されましたのでお知らせします。

改正の概要

・ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準が見直され、令和4年7月1日から適用される基準が設定されました。

・令和4年6月30日まで暫定排水基準が適用されていた11業種のうち、1業種(酸化コバルト製造業)については一般排水基準に移行し、10業種については一部の基準値を強化(一部は一般排水基準へ移行)して3年間延長されました。延長後の適用期限は、旅館業及び下水道業については当分の間、その他の8業種については令和7年6月30日までです。

・業種区分、暫定排水基準値などは関連ファイルをご確認ください。また、詳細につきましては、関連リンク(環境省報道発表資料)をご参照ください。

関連ファイル

ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準pdf

改正省令概要pdf

関連リンク

環境省報道発表資料

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
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