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佐賀市中央大通り土地利用プランニング支援事業補助制度

更新:2025年02月 6日

※令和6年度の募集は終了しました。

 

佐賀市では、中心市街地の活性化を図るため、令和3年度に中央大通り沿線の将来像と土地利用方針を策定し、これらの実現に向けて、さまざまな取組を展開していきます。

今回、中央大通り沿線の土地利用方針に沿った機能配置を促していくため、中央大通り沿線において民間建築物の整備に向けた基本計画の企画・立案を行う方を支援します。

詳しくは、リーフレットまたは募集要領をご覧ください。

補助対象事業

次の要件を全て満たす事業であること

➢基本計画は、基本設計、立面図、平面図、配置図(以下「基本設計等」という。)を含むこと。

➢基本設計等は、建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士(以下「建築士」という。)が作成するものであること。

➢基本計画の企画・立案に当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。

・補助事業者が選定する専門家等から助言等を受けること。

・基本計画に基づき、民間建築物を整備する予定であるとの意思を有すること。

・佐賀市中央大通りトータルデザインのデザインガイドライン(沿道建築物等)を踏まえた内容とすること。

※「専門家等」とは、基本計画を企画・立案するための必要な建築、不動産、事業運営等に関する専門的な知識や資格等を有する者をいいます。

補助対象者

次の全てを満たす者であること

➢補助対象物件の所有者、または補助対象物件の所有者から、当該物件における基本計画の企画・立案について承諾を得ている者であること。

➢市税の滞納がないこと。

➢暴力団、暴力団員等が関与する者でないこと。

※補助対象物件は、中央大通り沿線エリア(県道佐賀停車場線に接する敷地)に所在する土地・建物とします。

補助対象経費

・報償費(専門家等に対する謝金)

・旅費交通費(専門家等に対する交通費)

・使用料及び賃借料(会議室使用料等)

・委託費(調査、基本設計、図面作成等の専門的な技術を要する部分の外注費)

※次に掲げるものは、補助対象となりません。

 人件費、金融機関への振込手数料、財産取得費、施設維持管理費、消費税額及び地方消費税額

補助内容

補助率:補助対象経費の4分の3以内

補助上限額:1件につき150万円

申請受付期間

令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金)17時(必着)

※ただし、申請額が予算額に到達した時点で募集を締め切ります。

申請方法

交付申請書に必要書類を添えて、持参または郵送により紙ベースで【申請先】までご提出ください。

【申請先】

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所本庁6階

佐賀市 経済部 中心市街地振興室 戦略係

申請に必要な書類

交付申請書[様式第1号]

事業計画書[別記様式第1-1]

収支予算書[別記様式第1-2]

誓約書  [別記様式第1-3]

・市税の完納証明書

・補助対象物件の概要が分かる資料(登記事項証明書等)

・現況写真

・経費内訳が分かるもの(見積書等)

・基本設計等を作成する建築士の資格が確認できる書類(建築士法第5条第2項に規定する免許証等)

事業承諾書[別記様式第1-4]※対象者が補助対象物件を所有していない場合に限ります。

・その他参考となる書類

募集要領

佐賀市中央大通り土地利用プランニング支援事業募集要領

交付要綱

佐賀市中央大通り土地利用プランニング支援事業補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

経済部 中心市街地振興室 戦略係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7100 ファックス:0952-40-7399
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