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令和4年度国民健康保険税の算出方法について

更新:2023年04月 2日

国民健康保険税は世帯単位で課税されます。

 国保の役割は、みなさんの健康な生活を守ること、そのための健康づくりのお役に立ち、また、病気になったりケガをされたときの医療費を負担することです。あなたにかかる医療費は、(1)みなさんが納める保険税、(2)国の負担金など、(3)病気やケガで病院にかかったとき窓口で支払う一部負担金でまかなわれています。みなさんの納める保険税は国民健康保険を健全に運営していくための大切な財源です。納め忘れのないよう納期内に納付をお願いします。

 保険税は、世帯単位で課税されます。6月中旬に、納税通知書を納税義務者である世帯主(擬制世帯主を含む)宛に送付します。
※擬制世帯主とは、国民健康保険被保険者でない世帯主のことです。納税義務や届け出義務は擬制世帯主が負うことになります。

1 保険税の求め方

保険税(年額)の求め方

  医療分 後期高齢者支援金分

介護分

(40歳以上65歳未満の人)

(1)所得割額 (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×9.6% (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×2.9% (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×2.6%
(2)均等割額 被保険者1人当たり
25,500円
被保険者1人当たり
8,800円
被保険者1人当たり
9,900円
(3)平等割額 1世帯当たり
31,600円
1世帯当たり
7,100円
1世帯当たり
5,400円
限度額 650,000円 200,000円 170,000円

※所得割額は、被保険者ごとに算出して、世帯で合計します(擬制世帯主分は除く)。基礎控除は43万円(ただし、合計所得2400万円超の高所得者は段階的に控除額が引き下げられ、2500万円超の高所得者は基礎控除額が0円になります。)。

  • 1年間(年度)の保険税額は(1)(2)(3)の合計額です。
  • 年度途中で、世帯の被保険者に異動(加入や脱退等)があった場合は、その人の分についての税額を月割りで計算し直します。
  • 年度途中での加入の場合は、加入された月からの分が加算されます。
  • 年度途中での脱退の場合は、脱退された月の前月分までの課税となります。

2 保険税の軽減

(1)通常は1の表の計算で求めた税額を納税義務者である世帯主に納付していただきますが、世帯の「減額対象所得」が一定の金額を超えない場合は、均等割額、平等割額が次の基準で軽減されます。

※世帯の中に未申告の方がいる場合は軽減ができません。

  • 「2割軽減」 令和3年中の減額対象所得が、世帯の被保険者全員の数×52万円+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
  • 「5割軽減」 令和3年中の減額対象所得が、世帯の被保険者全員の数×28.5万円+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
  • 「7割軽減」 令和3年中の減額対象所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯

◇減額対象所得は、世帯主(擬制世帯主を含む)及びその世帯の被保険者全員の所得を合計した額で、次の点で総所得金額等と計算方法が異なります。

  • 65歳以上(昭和32年1月1日以前に生まれた人)の人の公的年金所得から15万円を差し引きます。
  • 専従者給与(控除)等の規定を適用しないで計算します。
  • 土地建物等に係る譲渡所得については特別控除を差し引く前の額です。
  • 雑損失の繰越控除がある場合は、繰越控除を適用した後の額です。
  • 国民健康保険から移行した後期高齢者の所得及び人数も含めて軽減所得の判定を行います。

(2)令和4年度から未就学児(小学校入学前の児童)にかかる国民健康保険税について、均等割額の半額(2割、5割、7割軽減世帯については軽減後の額の半額)が軽減されます。

(3)国保制度の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより単身世帯となる場合、5年間、医療分および後期高齢者支援金分に係る平等割額を半額とします。

※5年経過後は軽減割合を4分の1として、3年間平等割額軽減を延長します。

(4)倒産や解雇など自ら望まないかたちで離職した方(非自発的失業者)のうち、65歳未満の雇用保険受給者については、申請によって離職日の翌日から最大2か年度、前年の給与所得を30/100と見なして計算することで税額を軽減します。

  • 非自発的失業者とは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが『11』『12』『21』『22』『23』『31』『32』『33』『34』のいずれかに該当する方のことです。

3 保険税の減免

(1)火災等の災害により損害を受け、保険税の納付が困難であると認められるときは、申請により、損害の程度に応じ減免される場合があります。ただし、保険金または損害賠償金等により補てんがあった場合、減免できないこともあります。

(2)被用者保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行により65歳以上の被扶養者が国民健康保険に加入される場合(以下旧被扶養者という)、申請により、後期高齢者医療制度と類似の緩和措置を次のとおり行います。

  • 旧被扶養者に係る所得割額を当分の間賦課しません。
  • 7割又は5割軽減に該当する場合を除き、資格取得後2年間に限り旧被扶養者に係る均等割額を半額とします。また、被保険者が旧被扶養者のみの世帯となる場合、資格取得後2年間に限り平等割額を半額とします。

(3)刑事施設や少年院等に収容され、保険の給付を受けられない被保険者を有する世帯で、保険税の納付が困難であると認められるときは、申請により、その期間に限り減免される場合があります。

(4)新型コロナウイルス感染症に係る減免制度については、こちらをご覧ください。

4 保険税納付の種類と方法

納付の種類と方法

種類

期数(回数)

方法
普通徴収
(口座)
10期 各期の納期限に自動振替となります。(市内銀行・農協・ゆうちょ銀行などの金融機関)
普通徴収
(納付書)
10期 個人で直接納付して頂きます。
(市内銀行・農協・ゆうちょ銀行などの金融機関、コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリ(PayB・PayPay・LINE Pay)でも納付できます。)
特別徴収
(年金からの天引)
6期

各年金支給月に直接年金から差し引かせて頂きます。
  4月・  6月・ 8月 (仮徴収)

10月・12月・ 2月 (本徴収)

併用徴収
(特別徴収+普通徴収)
  特別徴収の世帯で、年度途中に保険税が増額となる場合、
増額分は普通徴収になるため、年金からの差し引きと
納付書等の両方での支払いとなります。

特別徴収となる方は次の条件にすべてあてはまる場合で、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金からの差し引きとなります。

  1. 世帯主が国民健康保険加入者で年度途中に75歳に到達しないこと。
  2. 世帯主と加入者がすべて65歳以上、75歳未満であること。
  3. 世帯主の老齢等年金給付の額が年間18万円以上で、年金天引きの対象である方。
  4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない方。(介護保険料は7月に決定します。)

特別徴収の対象となられても、口座振替による納付を希望することができます。  手続き方法はこちら

5 保険税の納期(令和4年度)

保険税の納期

  普通徴収 特別徴収
1期 6月30日 4月15日
2期 8月1日 6月15日
3期 8月31日 8月15日
4期 9月30日 10月14日
5期 10月31日 12月15日
6期 11月30日 2月15日
7期 12月26日  
8期 1月31日  
9期 2月28日  
10期 3月31日  

 保険税の期別税額の算出方法について

  • 保険税の期別税額は普通徴収の場合、世帯全員の1年間の保険税額を10等分した額となります。(ただし、各期の税額は100円未満を切捨し、端数を最初の期に加算します。)
  • 国保加入の方が複数いる世帯において、75歳到達により年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合は、その方の75歳の誕生日の属する月以降の保険税を含めずに世帯の年間保険税額を算出し、その税額を10等分し各期の期別税額としております。このため、年度途中で後期高齢者医療へ移行されても、資格喪失後に期別税額が変更となることはありません。(同様に65歳到達により介護保険分が年度途中からかからなくなる場合も期別税額に変更はありません。)

※後期高齢者医療への移行によって、国保の加入者が単身世帯となった場合は、保険税が軽減されます。

問い合わせ先


佐賀市役所 保険年金課 資格賦課係 TEL 0952-40-7272

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 資格賦課係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
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