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「開発許可申請の手引き」を改正します。(令和4年4月改正)

更新:2023年03月15日

 

開発許可申請の手引きを改正します。

開発許可制度は、都市における市街地の無秩序な拡散(スプロール)を防止し、快適で機能的な都市環境を確保することを目的に、

「市街化区域」と「市街化調整区域」の区域区分制度を担保するものとして、都市計画法に規定されています。

佐賀市ではこの開発許可制度に関する申請の手引きを作成しておりますが、今回この手引きを改正することとなりましたので、お知らせします。

施行時期

令和4年4月以降の申請から適用します。

主な改正点

・都市計画法の改正にともなう本文の修正

・都市計画法運用指針の改正にともなう本文の修正

開発許可申請の手引き

1 表紙・目次

2 開発許可制度の内容

第1 開発許可制度の趣旨

第2 開発許可

第3 建築制限等

第4 開発登録簿

第5 開発許可等申請手数料

第6 開発審査会

第7 違法行為に対する罰則等

第8 事務処理

第9 大規模開発事前審査制度

第10 他の法律との関係

3 技術的基準

[1] 用途地域への適合

[2] 道路、公園等の公共施設の配置等

[3] 排水施設

[4] 給水施設

[5] 地区計画等への適合

[6] 公共施設、公益施設

[7] 宅地防災

[8] 危険な区域の除外

[9] 樹木保存、表土保全

[10] 緩衝帯

[11] 輸送施設の判断

[12] 申請者の資力信用

[13] 工事施行者の能力

[14] 関係権利者の同意

[15] 条例による技術基準の強化又は緩和

[16] 条例による最低敷地規模規制

[17] 景観計画に定められた開発行為の制限

[18] 公有水面の埋立

[19] 市街地再開発促進区域内における開発許可

参考図書

4 様式集

5 参考図集

 

※開発許可申請に基づく消防水利の指導要綱(様式含む)についてはこちら

※開発公園維持管理協定書について→内部リンク

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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