この法律の概要は?
製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体(市民・国・自治体・廃棄物処理事業者・企業・提供者 等)におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講ずるための法律です。
なぜこの法律ができたのか?
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化(※)等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があるためこの法律が制定されました。
※平成29年末から中国がプラスチック輸入規制措置を行っている。また令和3年1月施行のバーゼル条約により、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分について規制されました。
(環境省資料)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律【 PDFファイル:377.9 KB 】
環境省 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関わる法律(プラ新法)」の普及啓発ページ
佐賀市の今後の方向性
佐賀市では現在家庭系プラスチックごみを燃えるごみとして処理していますが、この法律を受け、今後はプラスチックを資源物として回収する方向で検討を進めています。
今、私たちができること・・・
プラスチックは非常に便利な素材ですが、一方で、プラスチックごみによるさまざまな地球規模の問題が発生しています。増え続けるプラスチックごみを減らすために、今、私たちができることがあります。以下のようなことをこれからの生活で心がけて頂くようお願い致します。
(佐賀市リーフレット)今日から見直そう使い捨てプラスチック【 PDFファイル:2.7 MB 】
(リンク先)スーパーでの店頭回収をご活用ください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 循環型社会推進課 3R推進係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430 ファックス:0952-30-2494
このページの担当にメールを送る