令和5年4月1日から、障がい者等の日常生活用具給付事業の対象種目を追加しましたのでお知らせします。
追加された種目
〇暗所視支援眼鏡
・対象者:視覚障がい者・児又は難病患者等(夜盲又は視野狭窄の症状を呈する者)であって、
本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大するもの
※原則として学齢児以上のもの
・基準額:395,000円
※給付を希望される場合は、意見書の添付が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
