佐賀市プレミアム付地域振興券について
佐賀市では、市民の域内消費を喚起し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の事業を支援するとともに、地域経済の回復・立て直しを図ることを目的にプレミアム付地域振興券を発行します。
今回は、紙媒体での発行だけでなく、ウェブアプリ、QRコードを活用した本市で初めての電子地域振興券を発行することにより、非接触方式による感染症対策、地域社会のデジタル化の推進を図ります。地域振興券の販売に先立ち、佐賀市内の事業者のみなさんを対象に、地域振興券を使用できる「参加店舗」を募集しています。※参加店舗の要件をご覧ください。
佐賀市プレミアム付地域振興券の名称
電子券『がばいサカえーるPay』
紙 券『がばいサカえーる地域振興券』
参加店舗募集
「参加店舗登録申請」は、「参加店舗募集リーフレット」又は「がばいサカえーるPay・地域振興券」の特設ホームページをご覧ください。
「がばいサカえーるPay・地域振興券」の特設ホームページ(外部リンク)https://saga.e-coin.city/shop-entry
店舗登録申込フォーム |
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[参加店舗登録専用コールセンター(2/25~)]電話:0120-506-522(9:00~19:00 土日・祝日も対応)
参加店舗登録の申込期限
【申込期限】 令和4年3月14日(月)提出一次締切日
一次募集は終了いたしましたが、参加店舗は令和4年7月29日(金)まで随時募集します。
※3月14日(月)までに申込いただければ、市民向け地域振興券購入申込リーフレット(市内全戸配布:4月上旬予定)に「地域振興券を使えるお店一覧」として掲載します。なお、がばいサカえーるPay・地域振興券の参加店舗登録は、令和4年7月29日(金)まで随時募集します。
※「がばいサカえーるPay・地域振興券が使えるお店一覧」は随時更新します。
参加店舗説明会の開催
参加店舗登録を希望される方向けに説明会を開催します。
日時、場所、申込方法等は、「がばいサカえーるPay・地域振興券」特設ホームページをご覧ください。
「がばいサカえーるPay・地域振興券」の特設ホームページ (外部リンク) https://saga.e-coin.city/shop-entry
【電子化に伴う事業者向け説明会】
①3月 1日(火)[昼]14:00~ [夕]17:00~ ※1時間程度 会場:九州電力佐賀支店
②3月 2日(水)[昼]14:00~ [夕]17:00~ ※1時間程度 会場:九州電力佐賀支店
③3月 7日(月)[昼]14:00~ [夕]17:00~ ※1時間程度 会場:佐賀商工ビル
④3月10日(木)[昼]14:00~ [夕]17:00~ ※1時間程度 会場:佐賀商工ビル
【説明会の内容】
- がばいサカえーるPay・地域振興券の概要
- がばいサカえーるPay(電子券)アプリの説明
- 電子決済の方法
- 電子決済の換金方法
- 電子決済の売上等確認方法
- 参加店舗登録の受付 等
【説明会への参加申込方法】
説明会申込フォームのQRコードにより、必要事項を入力し送信してください。
説明会申込フォーム |
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QRコードから申込みができない方は、0952-37-3131[平日9:30~17:30]へ電話で事業所名(店舗名)、出席者氏名、電話番号、参加希望日時を伝えてください。
【その他】
九州電力佐賀支店でご参加の場合は駐車場はございません。公共の交通機関をご利用いただくか、付近の有料駐車場をご利用ください。有料駐車場の駐車された場合の無料処理はありません。※商工ビルの駐車場は台数に限りがあります。えびす駐車券が使用できる駐車場をご利用いただければ無料処理します。それ以外の有料駐車場に駐車された場合は無料処理できません。
参加店舗の要件
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
・中小企業者(注1)が運営する佐賀市内に所在する店舗であること。
・令和3年2月~令和4年1月のいずれか1か月の売上が前年又は前々年同月比で10%以上減少していること。
・各店舗において、新型コロナウイルス感染拡大予防に関する「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」を遵守し、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施すること。
注1:中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する「中小企業者」であること。
【登録対象外の事業者(店舗)】
◇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀店、パチンコ店等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている事業者
◇特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
◇「商品券の利用対象にならないもの(下段に掲載)」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者
◇役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
がばいサカえーるPay・がばいサカえーる地域振興券の概要
電子券 | 紙券 | |||
名称 | がばいサカえーるPay | がばいサカえーる地域振興券 | ||
発行総額 | 7.4億円 | |||
発行総数 | [飲食券]24,000口 | [共通券]48,000口 | [飲食券]16,000冊 | [共通券]32,000冊 |
プレミアム率 | [飲食券]30% | [共通券]20% | [飲食券]30% | [共通券]20% |
販売価格 |
[飲食券] 5,000円/口で購入し、6,500円分使える券 [共通券] 5,000円/口で購入し、6,000円分使える券 ※各券1円単位で使えます |
[飲食券] 5,000円/口で購入し、6,500円分使える券 [共通券] 5,000円/口で購入し、6,000円分使える券 ※各券500円券(利用の際お釣りはでません) |
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購入上限 | 一人3口まで | 一人3口まで | 一人3冊まで | 一人3冊まで |
電子券と紙券の同時購入可/飲食券と共通券の同時購入可 | ||||
利用期間 |
令和4年5月中旬~令和4年8月下旬(予定) ※新型コロナウイルスの感染状況等により、販売及び利用を一時停止し、期間を延長する可能性があります。 |
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申込方法 |
専用アプリから事前申込 (応募者多数の場合は抽選) |
ハガキでの事前申込 (応募者多数の場合は抽選) |
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販売方法 | 当選者はコンビニ等でスマートフォンにチャージ | 当選者は引換販売場所で引換販売 | ||
その他 | 引換販売場所は、別途お知らせいたします。 |
電子化のメリット
「冊子からの切り離し」、「裏面への店舗名の記載」、「金融機関への件の持ち込みによる換金」、「券の紛失による換金もれ」、など手間等が軽減されます。
また、店舗における売上情報等がスマートフォンやパソコンから簡単に見ることができます。
地域振興券の利用対象にならないもの
①商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカード等の換金性の高いものにはご利用できません。
②不動産に係る支払にはご利用できません。
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀、パチンコ等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に係るものにはご利用できません。
④国または地方公共団体等への支払いにはご利用できません。
⑤事業上取引(商品仕入等)に係るものにはご利用できません。また参加店自身での購入を偽る換金行為は禁止しています。
⑥たばこなど、定価以下での販売が認められていないものにはご利用できません。
⑦参加店等が特に指定するものにはご利用できません。
⑧その他、事務局が適当と認めないものにはご利用できません。
参加店登録の審査
- 登録申込のあった事業者は、事務局が審査を行います。※事務局による店舗の確認調査を行う場合があります。
- 審査結果は、事務局から郵送またはメールにて通知します。また、全戸配布リーフレットやホームページ等に『地域振興券が使えるお店』として掲載します。
- 申込内容に虚偽・不備等がある場合は、登録を取り消すことがあります。
- 事務局から記載内容の根拠となる資料等の提示を求める場合があります。
- 不正行為や違反行為等を行った場合は、登録を取り消すことがあります。
- 新型コロナウイルスの感染防止対策を実施していないことが確認された場合は、登録を取り消すことがあります。
参加店舗の遵守事項
参加店舗は、次に掲げる事項を遵守していただきます。
- 地域振興券を利用できる店舗であることが明確になるよう、佐賀市プレミアム付地域振興券発行事業事務局(以下、「事務局」という。)が配布するタペ ストリー等を利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
- 使用される地域振興券(紙券)は、事務局が事前に配布する見本と間違いないか確認してください。特に、色合いが明らかに違うなど偽造された地域振興券と判別できる場合は、地域振興券(紙券)の受け取りを拒否してください。なお、地域振興券(紙)の見本は、レジ担当者や地域振興券を取り扱う全ての係員に周知してください。
- 使用される地域振興券(電子券)を電子決済する場合は、利用者のスマートフォンに表示される金額が決済額と相違ないか確認してください。
- 地域振興券(紙券)を受け取った後、他店で再利用することを禁止します。地域振興券(紙券)を受け取ったときは、地域振興券(紙券)裏面に参加店舗受領印を押印し、既に他店の参加店舗名の記入又は押印があるものは、受け取りを拒否してください。 ※利用日の記載は不要です。
- 地域振興券と現金の交換は禁止します。また、地域振興券の交換、譲渡及び売買は禁止します。
- 事業者としての利用に供する物品・サービス等の調達を禁止します。また、自社の物品・サービスの購買を禁止します。
- 期限を過ぎた地域振興券は無効となり現金の払い戻しは行いません。
- 地域振興券(紙券)での購入の場合、釣銭は出さないこととします。
※地域振興券(紙券)の盗難、紛失、滅失に対して、発行主体、事務局、換金機関は一切の責を負いませんので取り扱いに留意ください。
お問い合わせ先
佐賀市プレミアム付地域振興券発行事業事務局
〒840-8558 佐賀市城内1丁目6番10号(㈱サガテレビ内)
コールセンター 0120-506-522(9:00~19:00)2月25日~ ※土日・祝日も対応
このページに関するお問い合わせ
経済部 商業振興課 街なか再生係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7104 ファックス:0952-26-6244
