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中核市に関する庁内検討会

更新:2023年11月30日

庁内検討会設置

佐賀市は中核市移行に伴う効果及び課題を、全庁的に様々な観点から調査、検証し、中核市について検討を行う「中核市に関する庁内検討会」を設置しました。

中核市制度の概要

中核市は、都市の人口規模によって定められた、大都市制度の一つです。

指定都市に次ぐ、規模や能力が比較的大きな都市に、都道府県の事務権限の一部を移すことで、できる限り住民の身近なところで行政サービスを提供できるようにすることを目的に、平成 7 年に中核市制度が創設されました。

平成12年には、同様の趣旨で特例市制度が設けられ、本市も平成26年度に特例市へ移行し、環境保全行政や都市計画行政などの幅広い分野の事務の権限を受けたところです。

中核市の指定要件は、平成 27 年 4 月 1 日からは人口要件が「人口 30 万人以上」から「人口 20 万人以上」に緩和されました。

それと同時に、人口 20 万人以上の都市が指定を受けることのできた特例市制度が廃止され、特例市であった本市は、「施行時特例市」と呼ばれる一般市となりました。

ただし、従前の特例市の事務権限は引き続き保持しています。

令和 5年 4 月 1 日現在、全国 1,718 の市町村のうち62市が中核市の指定を受けています。

中核市が処理する主な事務

◎民生に関する事務

・ 障害認定・身体障害者手帳の交付

・社会福祉施設(老人福祉施設、介護保険施設等)の設置認可、監督

・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務

・ 民生委員の定数決定

・ 社会福祉審議会の設置・運営

◎保健衛生に関する事務

・ 保健所の設置

・ 飲食店、興行場、旅館、公衆浴場の営業許可

・ 診療所、助産所の開設許可

・ 動物の愛護や管理に関する事務

◎環境に関する事務

・ 産業廃棄物処理施設の設置の許可

・ ばい煙発生施設の設置の届出受理

◎都市計画・建設に関する事務

・ 屋外広告物の条例による設置制限

・ サービス付き高齢者向け住宅事業の登録

◎文教に関する事務

・ 県費負担教職員の研修

・ 重要文化財に関する現状変更の許可

中核市に関する庁内検討会

・令和4年2月10日 第1回庁内検討会 

・令和4年11月11日 第2回庁内検討会 

・令和5年4月4日 第3回庁内検討会

・令和5年8月25日 第4回庁内検討会

・令和5年11月17日 第5回庁内検討会

関連リンク

 総務省ホームページ内「中核市・特例市」 (外部サイト)

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このページに関するお問い合わせ

政策推進部 行政マネジメント課 行政マネジメント係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 中棟2階
電話:0952-40-7029 ファックス:0952-40-7323
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