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平成27年度個人市県民税の改正について

更新:2016年01月19日

~住宅借入金特別控除の延長・拡充、上場株式等の配当・譲渡所得などに係る税率、NISAの概要~

平成27年度市県民税の主な変更点について

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

 消費税引き上げに伴う対応として、平成25年末で終了予定であった住宅借入金等特別控除を平成26年から平成31年6月末まで延長するとともに、平成26年4月以降の控除限度額が拡充されることとされました。

※住民税からの控除は平成26年3月までに入居の場合、所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)、平成26年4月~平成31年6月までに入居かつ住宅費用に含まれる消費税率が8%または10%(特定取得)の場合、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)となります。

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

居住年 控除限度額
~平成26年3月 (従来どおり)
所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)

平成26年4月~平成31年6月
かつ
住宅費用に含まれる消費税率が8%
または10%(特定取得)の場合


所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)
※特定取得でない場合は従来どおり
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率の特例措置の廃止

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%(所得税7%,市・県民税3%)軽減税率が廃止され,平成26年分からは本来の20%(所得税15%,市・県民税5%)で課税される。
また、20%の本則税率の適用のため納税者の選択で確定申告をした場合住民税所得割からの配当割・株式等譲渡所得割の税額控除が、平成27年度から5%で徴収された額となる。
※所得税においては平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設されたため、基準所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することになる。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率

平成21年1月1日
~平成24年12月31日
平成25年1月1日
~平成25年12月31日
平成26年1月1日
~平成49年12月31日
10%
(所得税7%、住民税3%)
10.147%
(所得税及び復興特別所得税
7.147%、住民税3%)
20.315%
(所得税及び復興特別所得税
15.315%、住民税5%)

※平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については、源泉徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(NISA)の創設

この20%本則税率化にあわせて,個人の株式市場への参加を促進する観点から,平成26年から平成28年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、10年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされた。

NISA(少額投資非課税制度)の概要

非課税対象 上場株式等・公募株式投資信託の配当・譲渡益等
非課税投資額 毎年、100万円を上限
(新たな非課税枠への移行も可能)
非課税投資総額 ある年において最大500万円
(100万円×5年間)
非課税期間 最長5年間
非課税口座開設可能期間 10年間(平成26年1月~平成35年12月)
途中売却 自由
(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
口座開設数 1人1口座
導入時期 平成26年1月
(20%本則税率化に合わせて導入)


参考:過年度の税制改正

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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