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2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

更新:2022年04月 6日

成年年齢引下げについて

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となりました。

生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。

生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

成年年齢引き下げによって変わること

18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと

(これまでと変わらないこと)

◆親の同意がなくても契約できる

・携帯電話の契約

・ローンを組む

・クレジットカードをつくる

・一人暮らしの部屋を借りる など

◆10年有効のパスポートを取得する

◆公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

◆結婚

女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。

◆性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

◆飲酒をする

◆喫煙をする

◆競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

◆養子を迎える

◆大型・中型自動車運転免許の取得

 

「政府広報オンライン」より引用

未成年者の契約の取り消しについて

未成年者の場合、契約には親権者など(法定代理人)の同意が必要ですが、未成年者が親権者などの同意を得ずに契約を行った場合には、その契約を取り消すことができます(※)。これは未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成人すると、自分の意思で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなります。成人になりたての若者からの相談は未成年者と比べて件数が多くなっています。

消費者トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。


※法定代理人の同意を得た契約や、おこづかい等の自由財産の処分、成人だと自ら偽った場合など、未成年者が行った契約であっても取り消すことができない場合もあります(民法5条1項、2項、3項)。

商品・サービスの契約トラブルで困ったときは

消費生活相談の窓口である、佐賀市消費者センターにご相談ください。

佐賀市消費生活センター

電話:0952-40-7087(相談専用)

受付時間:9時~16時(土日・祝休日・年末年始を除く)

参考

政府広報特設サイト「2022年4月。18・19歳で新成人になるみなさんへ」(外部リンク)

政府広報オンライン「18歳から‛大人’に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと」(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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