障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に通報した障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
【令和3年6月1日現在】
法廷雇用障がい者数の算定 の基礎となる職員数 |
障がい者数 | 実雇用率 | 不足数 | 法定雇用率 |
2,462人 | 69.5人 | 2.82% |
0人 |
2.6% |
※本市は、法第42条の規定による特例認定を受けているため教育委員会に勤務する職員を合算して算定しています。
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