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公共事業で発生した草類等を搬入する方へ

更新:2023年06月27日

公共事業で発生した草、剪定くずを搬入する場合は事前に申請が必要です。

受入期間・受付時間についても規定がありますのでご注意ください。

なお、佐賀市では草類のリサイクルを推進するため、草類のリサイクルを目的とする業者に処分業の許可を出しています。

まずは許可業者へお問い合わせください。

対象

 公共事業に伴う佐賀市で発生した草、剪定くずの搬入をする方

搬入を受け付ける施設

 佐賀市清掃工場(佐賀市高木瀬町大字長瀬2369)

受入期間及び受付時間

受入期間 公共事業の受注期間内

受付時間 「一般受付」  8:30~11:30、13:00~16:30

     「許可業者受付」9:00~11:30、13:30~16:00

     ※水曜日・土曜日・祝日は搬入できません。(日曜日は休み)

申請方法

 搬入予定日の3日前までに別添様式「草類等の搬入許可について(依頼)」に必要事項を記入の上、①搬入経路図、②搬入計画工程表を添付の上、佐賀市清掃工場へ提出して下さい。

 ※ 別添様式「草類等の搬入許可について(依頼)」

注意事項

・搬入に際しては「別添様式裏面」の許可条件をご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 循環型社会推進課 総務係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430 ファックス:0952-30-2494
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