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佐賀市過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新:2024年01月15日

1. 制度

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、佐賀市過疎地域持続的発展計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。

2. 対象区域(過疎法第8条第1項・第4項、総務、農水、国交省告示第10号)

「市町村計画」に定めた産業振興促進区域 富士町 ・ 三瀬村

3. 対象者(租税特別措置法第12条第3項、第45条第2項)

青色申告をする個人又は法人

4. 対象となる業種(過疎法第23条)

製造業

日本標準産業分類の大分類の区分における製造業

旅館業

旅館業法第2条に定められた旅館業 (下宿業を除く。)
・ホテル営業 ・旅館営業 ・簡易宿泊所営業

農林水産物等販売業

過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業

区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に区域以外の者に販売することを目的とする事業。
※例:観光客向けの直売所・農家レストランなど

情報サービス業等

財務省令第5条の13に定められた事業
・情報サービス業 ・有線放送業 ・インターネット付随サービス業
・通信販売業 ・市場調査業

5. 課税免除対象となる事業用設備(特別償却設備)と土地

 

製造業 情報サービス業等

旅館業
(下宿業は除く)

農林水産物等
販売業

償却資産 製造の用に供する機械・装置

情報サービス業等の用に供する機械・装置

旅館業の用に供する機械・装置 製造・加工・調理・販売の用に供する機械・装置
家屋

事業に係る建物及びその附属設備 (機械室等)                                   

営業用の事務所・倉庫は対象外

事業に係る建物及びその附属設備(機械室等)                                             

事業に係る建物及びその附属設備

(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。)

事業に係る建物及びその附属設備(機械室等)                               

 

土地 令和3年4月1日以降の取得であり、取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の新築・増築工事の着手があった土地の直接製造の用に供する部分

〇特別償却設備とは、総務省令第31号第1条第1号、第3号の規定による家屋及び償却資産

6. 手続きの流れ

手続きの流れ

最初に、事業用設備の取得の前に下記の部署へ計画段階での事前相談が必要となります。
次に、市町村計画への適合確認申請により、「計画適合確認書」を交付してもらってください。

製造業、情報サービス業等の方 ・・・企業立地課
旅館業の方 ・・・観光振興課
農林水産物等販売業の方 ・・・農業振興課

特別償却設備の取得に係る確認申請書(様式)

7. 課税免除対象となる固定資産と課税免除期間

家屋

「建物及び附属建物」のうち、直接事業の用に供されている部分

償却資産

「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供されているもの

土地

対象となる家屋の敷地面積部分
(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)

固定資産税

課税免除年度
(3か年度分)

備考

課税年度

固定資産取得日

令和4年度

令和3年4月1日~令和4年1月1日

令和4~令和6年度

最初に課税されることになった年度から3か年度分が課税免除となる。

令和5年度

令和4年1月2日~令和5年1月1日

令和5~令和7年度

令和6年度

令和5年1月2日~令和6年1月1日

令和6~令和8年度

令和7年度

令和6年1月2日~令和6年3月31日

令和7~令和9年度

≪課税免除要件≫

ア.租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(特別償却設備)であること。

イ.令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をした設備であること

ウ.特別償却設備である家屋及び償却資産の取得価格の合計が、下表の取得価格基準を満たすこと。

≪特別償却設備(家屋・償却資産)の取得価等格要件(総務省令第31号第1条)≫

事業者の業種

事業者の資本金規模

5,000万円以下
(個人を含む)

5,000万円超
1億円以下

1億円超

製造業
旅館業

500万円以上

1,000万円以上
新規・増設のみ対象

2,000万円以上
新規・増設のみ対象

農林水産物等販売業
情報サービス業等

500万円以上

500万円以上
新規・増設のみ対象

※取得等とは、過疎法第23条の規定による取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得、建設を含みます。

※特別償却設備の取得価格については、法人の採用している消費税の経理方式(税抜・税込)に従います。また、圧縮記帳の適用を受けた対象固定資産の場合は、圧縮記帳後の帳簿価格が取得価額となります。

8. 課税免除の申請期限

原則、各年1月31日までとする。 ただし、確定申告書関係書類の提出については3月15日までとする。

9. 課税免除申請後の現地調査

課税免除申請後、供用開始されていることを現地調査により確認します。

10. 提出書類

No.

区分

チェック欄

1

固定資産税課税免除申請書(様式)

 

2

取得資産明細書(別紙様式 土地・家屋・償却資産)
※「特別償却設備」については、償却資産申告書の写しを利用し、課税免除対象資産を特定し提出してください。

 

3

青色申告書

法人事業概況説明書
(事業内容の確認、税理方式(税抜・税込)の確認のため)

法人税確定申告書(申告書及び下記ア又はイ)
ア.法人税申告書別表16及び特別償却の付表(2)
「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」
(取得資産の種類、取得価格、取得年月日等の確認のため)
イ.法人税申告書別表16及び下記のいずれか
「圧縮記帳の圧縮額の損金算入明細書」もしくは「特別控除に関する明細書」

※特別償却していない場合は「理由書」を提出してください。

 

4

登記事項証明書(土地・家屋・法人)

 

5

建築工事請負契約書(新築・増築・改築等)

 

6

土地売買契約書(土地の取得日を確認できる書類を含む)

 

7

特別償却設備(家屋・償却資産)の取得価格を証する書類(領収書等)

取替資産の場合は、生産能力が30%以上増加したことを示す資料が必要です。

 

8

家屋の設計図書(寸法あり)
・平面図
・立面図
・建物位置図(土地敷地面積算出計算書を記入)
・特別減価償却資産の配置図、製造工程表

課税免除対象部分と対象外部分が混在する場合は、対象部分を朱色により明示すること。
新築・増築以外は工事施工部分が明らかとなる図面表記・工事内容書類が必要です。

 

9

特別償却設備の取得等に係る確認書

 

10

特別償却設備の写真(建物の外観、機械・装置の配置)

 

11

定款(法人のみ)

 

12

事業開始届

 

13

旅館業法第3条第1項に定める営業許可書

 

14

会社案内(事業概要がわかるパンフレット等)
営業報告書(決算状況がわかる書類)

 

※申請書・申請書別紙様式以外については、写しで可

  固定資産税課税免除事業変更届(事業内容に変更が生じたとき)  
  固定資産税課税免除事業停止・休止・廃止届(事業を停止、休止、廃止したとき)  
  固定資産税課税免除承継届(事業を承継しようとするとき)  

 

11. 主な根拠法令

〇過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

〇佐賀市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

〇総務省令第31号(令和3年3月31日)
(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令)

〇租税特別措置法施行規則

12. その他

このほか、減価償却の特例(割増償却)、事業税、不動産取得税の特例があります。
詳細は、減価償却の特例は佐賀税務署に、事業税、不動産取得税の特例は佐賀県税事務所へお尋ねください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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