Language

文字の大きさ

背景色

自動車運転免許取得・改造費助成事業について

更新:2023年06月 8日

自動車運転免許取得費助成

障がい者の方の社会活動の参加を促進するために、第一種運転免許取得費用の一部を助成します。

助成を受けようとする方は、自動車学校を卒業する前までに助成の申請を必ず行ってください。

1.対象者

次の要件のいずれにも該当する方

(1)身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方

(2)佐賀市内に居住されている方

(3)道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条に定める受験資格を有する方

(4)本人及び同一世帯員全ての方の市民税所得割額が46万円未満であること

2.助成額

上限10万円

3.申請の手続き

佐賀市自動車運転免許取得費助成申出書に、次の書類を添えて提出してください。

(1)身体障害者手帳もしくは療育手帳の写し

※可能であれば費用がわかるパンフレット等の資料

4.免許取得後の手続き

佐賀市自動車運転免許取得費助成金交付申請書に、次の書類を添えて提出してください。

(1)領収証

(2)運転免許証の写し

5.交付決定後

請求書を提出してください。

※申請者名義の振込口座がわかるものを持参ください。

自動車改造費助成

障がい者の方の社会復帰を促進するために、自動車の改造費の一部を助成します。ただし、障がい者の方が自動車を運転するために必要な改造に限ります。

助成を受けようとする方は、改造着手前に助成の申請を必ず行ってください。

1.対象者

次の要件のいずれにも該当する方

(1)身体障害者手帳をお持ちの方

(2)佐賀市内に居住されている方

(3)就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある方

(4)本人及び同一世帯員全ての方の市民税所得割額が46万円未満であること

2.助成額

上限10万円

3.申請の手続き

佐賀市身体障害者用自動車改造費助成申請書に、次の書類を添えて提出してください。

(1)身体障害者手帳の写し

(2)見積書(改造内容がわかるもの)

(3)免許証の写し

(4)車検証・自動車検査証記録事項の写し

  (購入前の場合は改造終了後の提出でかまいません。)

(5)改造前の写真(改造箇所)

※決定通知が届いてから改造を始めてください。

4.改造終了後の手続き

佐賀市身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書に、次の書類を添えて提出してください。

(1)領収書(原本)

(2)改造後の写真(改造箇所)

※申請者名義の振込口座がわかるものを持参ください

5.注意

・改造箇所等の変更または中止する場合は、手続きが必要になります。

・助成金の申請について、不正行為や不適当と認められる事実があった場合は、助成金を返還していただく場合があります。

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
メールアイコン このページの担当にメールを送る