自動車運転免許取得費助成
障がい者の方の社会活動の参加を促進するために、第一種運転免許取得費用の一部を助成します。
助成を受けようとする方は、自動車学校を卒業する前までに助成の申請を必ず行ってください。
1.対象者
次の要件のいずれにも該当する方
(1)身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
(2)佐賀市内に居住されている方
(3)道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条に定める受験資格を有する方
(4)本人及び同一世帯員全ての方の市民税所得割額が46万円未満であること
2.助成額
上限10万円
3.申請の手続き
佐賀市自動車運転免許取得費助成申出書に、次の書類を添えて提出してください。
(1)身体障害者手帳もしくは療育手帳の写し
※可能であれば費用がわかるパンフレット等の資料
4.免許取得後の手続き
佐賀市自動車運転免許取得費助成金交付申請書に、次の書類を添えて提出してください。
(1)領収証
(2)運転免許証の写し
5.交付決定後
請求書を提出してください。
※申請者名義の振込口座がわかるものを持参ください。
自動車改造費助成
障がい者の方の社会復帰を促進するために、自動車の改造費の一部を助成します。ただし、障がい者の方が自動車を運転するために必要な改造に限ります。
助成を受けようとする方は、改造着手前に助成の申請を必ず行ってください。
1.対象者
次の要件のいずれにも該当する方
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
(2)佐賀市内に居住されている方
(3)就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある方
(4)本人及び同一世帯員全ての方の市民税所得割額が46万円未満であること
2.助成額
上限10万円
3.申請の手続き
佐賀市身体障害者用自動車改造費助成申請書に、次の書類を添えて提出してください。
(1)身体障害者手帳の写し
(2)見積書(改造内容がわかるもの)
(3)免許証の写し
(4)車検証・自動車検査証記録事項の写し
(購入前の場合は改造終了後の提出でかまいません。)
(5)改造前の写真(改造箇所)
※決定通知が届いてから改造を始めてください。
4.改造終了後の手続き
佐賀市身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書に、次の書類を添えて提出してください。
(1)領収書(原本)
(2)改造後の写真(改造箇所)
※申請者名義の振込口座がわかるものを持参ください
5.注意
・改造箇所等の変更または中止する場合は、手続きが必要になります。
・助成金の申請について、不正行為や不適当と認められる事実があった場合は、助成金を返還していただく場合があります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
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