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有効期限切れの国民健康保険被保険者証等の取扱いについて

更新:2021年10月28日

有効期限切れの国民健康保険被保険者証等の取扱いについて、以下の点にお気を付けください。
  • 有効期限を過ぎた国民健康保険被保険者証(保険証)、国民健康保険限度額適用認定書、国民健康保険特定疾病療養受領証等を使用することはできません。
  • 有効期限を過ぎた国民健康保険被保険者証等を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
  • 国民健康保険被保険者証等は自分で処分することができます。処分する場合には、誤使用を防ぐため、個人情報に留意の上、ご自身で裁断する等、確実に処分してください。
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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 資格賦課係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
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