法の概要
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的として制定されました。
土壌汚染対策法について【 PDFファイル:380.8 KB 】(土壌汚染対策法の概要)
土地の形質の変更時の届出について
3000m2以上の土地の形質の変更をしようとするときは、土壌汚染対策法に基づいて届出が必要です。
ただし、有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地、又は過去に設置していた工場等の敷地の場合、土地の形質変更の面積の合計が900m2以上で届出の対象です。
※有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって特定有害物質(26物質)をその施設で製造し、使用し、又は処理するものです。
届出の手引き(有害物質使用特定施設無し)【 PDFファイル:1.02 MB 】
届出の手引き(有害物質使用特定施設有り)【 PDFファイル:981.1 KB 】
一定規模以上の土地の形質変更届出について(周知チラシ)【 PDFファイル:413.5 KB 】
届出様式等
様式第六:一定の規模以上の土地の形質の変更届出書【 WORD文書:29.6 KB 】(法第3条7項、法第4条1項の届出)
形質変更する土地の地番及び土地所有者等の一覧表【 EXCEL文書:10.7 KB 】
土壌汚染に関連する情報の提供について
土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用が廃止された時などに、土地の所有者等が、土壌汚染状況調査を実施・報告することを義務付けています。調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定します。
要措置区域等の指定状況について
佐賀市内における要措置区域等の指定状況については、添付ファイルをご覧ください。
なお、詳細については、要措置区域等台帳でご確認ください。
台帳は佐賀市環境保全課で閲覧することができます。
<閲覧場所>
旧清掃センター 2F
佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
特定施設に関する情報の提供について
佐賀市内における、水質汚濁防止法等に係る特定施設に関する情報提供を希望する場合は、次の通り手続きを行ってください。回答には数日かかります。基本的に電話での回答となりますが、FAXでの回答を希望の場合はお申し出ください。
<情報提供事項>
・水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出の有無
・水質汚濁防止法に基づく特定施設の内、有害物質使用特定施設の届出の有無
・佐賀県環境の保全と創造に関する条例に基づく特定施設の届出の有無
<照会様式>
水質汚濁防止法等に係る特定施設の届出について(照会)【 WORD文書:15 KB 】
※土地の位置がわかる地図(住宅地図等で照会する土地に印をつけたもの)及び地籍図又は公図を添付してください。
<提出方法>
(1)窓口持参 (場所:佐賀市高木瀬町大字長瀬 2563-1)
(2)FAXによる送信 (FAX番号:0952-30-2439)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
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