重度心身障害者医療費助成とは
重度の心身障がいのある方が病院などで診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部を助成します。
助成対象者
1.対象となる障がいの程度
(1) 身体障害者手帳1級、2級所持者
(2) 児童相談所において、重度の知的障害であると判定された者(療育手帳A判定所持者)
(3) 身体障害者手帳3級所持、かつ判定知能指数50以下
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
2.健康保険に加入している人
※医療費助成を受けるには、事前に市の窓口で受給資格の登録申請後、受給資格の認定及び受給者証の交付を受ける必要があります。
所得に関連した支給制限
資格登録には、所得(本人、配偶者、扶養義務者)による制限があります。
1.住民税の課税対象となる前年の所得額から、下記「控除額表」の控除額を引いた金額で判断します。
【控除額表】
控除区分 | 助成対象者(本人) | 配偶者と扶養義務者 |
控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者 | 270,000円 | 270,000円 |
控除対象配偶者及び扶養親族が特別障害者 | 400,000円 | 400,000円 |
所得者本人が障がい者 | ー | 270,000円 |
所得者本人が特別障害者 | ー | 400,000円 |
所得者本人が寡婦(寡夫)、勤労学生 | 270,000円 | 270,000円 |
所得者本人が特定の寡婦(寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下) | 350,000円 | 350,000円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 |
所得税法の規定による控除額 |
所得税法の規定による控除額 |
肉用牛の売却による農業所得 | 税の免除を受けている場合は、当該免除に係る所得額 | 税の免除を受けている場合は、当該免除に係る所得額 |
社会保険料相当額 | 所得税法の規定による控除額 | 80,000円 |
2.1より算出されたそれぞれ(助成対象者・配偶者・扶養義務者)の所得額(控除後)が、下の「所得制限限度額表」の金額を超える場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の受給資格は認定されません。
【所得制限限度額表】
扶養親族の数 | 助成対象者(本人) | 配偶者と扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 | ※1人当たり加算額 380,000円 | ※1人当たり加算額 213,000円 |
老人(配)扶養親族による加算額 10万円/人 |
老人扶養親族による加算額 6万円/人 ※ただし、扶養親族が老人のみの場合、2人目から1人につき6万円 |
助成内容
助成方法
口座振り込みによる償還払い
助成額
健康保険が適用される医療費(高額療養費、附加給付金等を除く)
※医療機関へ支払い済みの医療費が対象
※入院・外来・薬局合わせて、ひとり一月500円の自己負担あり
助成対象外となる医療費
1.健康保険が適用されないもの
例:介護保険利用分、予防接種、文書料〔診断書など〕、差額ベッド代、物販代、事故等で別の保険で支払いをした場合など
2.診療月から1年を過ぎているもの
例:令和3年8月の診療分は令和4年8月末まで申請が可能(申請は期限日必着)
3.ひと月の支払い合計金額が500円以下
4.食事療養費などの食事代
5.精神障害者保健福祉手帳1級のみで資格認定を受けている方は、精神病床の入院費
受給資格登録申請について
以下のものを持参のうえ、窓口で受給資格の登録手続きをしてください。
1.障害者手帳(身体障害者手帳、もしくは療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
2.健康保険証
3.預金通帳(本人名義のもの)
4.対象者の認め印(本人が手書きで署名される場合は不要)
5.マイナンバー(個人番号)がわかるもの(下記のどちらか)
・個人番号カード
・通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの:運転免許証など)
助成申請の手続き方法
手続き方法は以下の1、2のいずれかです。
1.領収書を助成申請書に貼り付ける方法
(1) 「重度心身障害者医療費助成申請書」に必要事項を記入する(太枠内)。
(2) 領収印のある領収書を「対象者ごと」「受診月ごと」「病院・薬局ごと」「入院・外来・調剤・歯科ごと」にまとめる。
(3) 2でまとめた領収書を助成申請書の裏にそれぞれ、のり付けして、提出してください(※ホチキス不可)。
※同月分かつ同病院の外来は、歯科を除いて、複数の科をまとめてください。
2.医療機関の証明を受ける方法
・ 助成申請書の表側の医療機関記入欄に、ひと月分の医療費の証明を受けてください。
※患者氏名、診療年月、入院の場合は入院日数が必ず記載されていること。
※医療機関の名称、記入日、受領印が記入・押印されていること。
〇様式「重度心身障害者医療費助成申請書」は、佐賀市役所障がい福祉課の窓口にあります。
また、市ホームページ「【福祉】申請書・届出書様式のダウンロードサービス」からダウンロードもできます(リンク先あり)。
※助成申請書は「申請者記入欄(太枠内)」のみ記入し、それをコピーして使用することもできます。
加入保険が佐賀市国民健康保険・後期高齢者医療(佐賀市)以外の方へ
・助成申請される診療月内に、対象者以外の家族に医療費21,000円以上の支払いがあるかの確認が必要なため、
助成申請書右下の「家族に同月21,000円以上 あり・なし」どちらかに「〇」をつけて、提出してください。
・高額療養費、附加給付等を受けた方は、給付額が分かるもの(給付決定通知の写し等)を助成申請書と一緒に提出してください。
提出がない場合、助成金額の算定ができないため、医療費の助成ができません。
・1つの医療機関(入院、または外来+調剤)でひと月の一部負担額が21,000円以上を超える方については、高額療養費に該当する可能性があるため、電話での問い合わせ、もしくは申請書の返却をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
受給資格について
資格の更新
受給者証の有効期限は「毎年7月31日まで」となっており、原則として受給資格は自動で更新されます(7月下旬頃、新年度の受給資格の有無を通知します)。
ただし、次の1、2に該当する場合は、更新の審査ができないため、更新前に手続きを済ませてください。
1. 所得の確認ができない場合(住民税未申告) → 前年中の所得について、申告を行ってください。
2.障害者手帳の再認定・再判定がなされていない場合 → 障害者手帳の再認定・再判定の手続きをしてください。
資格内容の変更
以下のことについて、受給資格の内容に変更があった場合は、届出が必要です。
変更事項 | 申請に必要なもの |
---|---|
健康保険の内容変更 | 新しい健康保険証、受給者証※ |
住所や氏名の変更 | 受給者証※ |
振込み口座の変更 | 新しい通帳、印かん(認印で可) |
※「受給者証」…「重度心身障害者医療費受給資格証」
【申請書類関係】
市ホームページ「【福祉】申請書・届出書様式のダウンロードサービス」からダウンロードできます(リンク先あり)。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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