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重度心身障害者医療費助成対象者の拡充について

更新:2021年10月 4日

令和3年度から重度心身障害者医療費助成の対象者が拡充されました

 「重度心身障害者医療費助成」は、重度の心身障がいのある方が病院などで診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部を助成する制度です。
 令和3年度から新たに「 精神障害者保健福祉手帳1級所持者」が対象となりました。

対象要件 対象医療 助成費

〈障がいの程度〉

1.身体障害者手帳1級、2級所持者

2.児童相談所等の判定した知能指数(IQ)が35以下

3.身体障害者手帳3級所持、かつ判定知能指数50以下

4.精神障害者保健福祉手帳1級所持者※対象者拡充

※健康保険に加入している人

※所得(本人・配偶者・扶養義務者)による制限あり

健康保険が適用される医療費(高額療養費、附加給付金等を除く)
※医療機関へ支払い済みのもの

自己負担500円/月を控除した額

【※注意】

 ※精神障害者保健福祉手帳1級のみで資格認定を受ける方は、精神病床の入院費は補助対象外となります

 ※医療費助成を受けるには、事前に市の窓口で受給資格の登録申請後、受給資格の認定及び受給者証の交付を受ける必要があります。

 

〇重度心身障害者医療費助成の申請等についてはこちらから(リンク先あり)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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