制度の概要
佐賀市中心市街地において商業だけでなく働く場としての機能を付加することを目的とし、中心市街地の遊休不動産を活用してオフィス機能の整備に係る費用を補助するものです。
補助対象事業
次の要件を全て満たす事業が対象となります。
- 補助対象エリア内に所在する遊休不動産を活用し、オフィス機能(※)を整備する事業
- Wi-Fi等のインターネット環境を整備し、十分な通信速度を確保すること
- オフィスの専用面積(共用部を除く。)が30㎡以上であること
- 専用型オフィスを整備する場合、その区画数の5割以上において入居者の確約がとれていること。ただし、現に中心市街地活性化エリア内に拠点を構える者が移転し入居する場合は、当該区画の数をこの補助要件の算定から除く。
- 補助金の交付決定前に着手していないこと
- 過去にこの事業に基づく補助金の交付を受けた遊休不動産ではないこと
※多様な働き方の受け皿の確保に資するような事務所、営業所、研究所その他これらに類するものとして賃貸し、又は自己の事業の用に供することを目的とした施設をいいます。
補助対象エリア
補助対象者
次の要件を全て満たす者が対象となります。
- 建築物の所有者、転貸者(サブリーサー)又は借用者(テナント)
- 暴力団等に関与していないこと
- 市税の滞納がないこと
補助対象経費
-
工事費
▶施設等(共用部を含む。)の整備に要する経費
- 入居者募集に要する経費
※ただし、次の経費は補助対象にはなりません。
- 消費税額及び地方消費税額
- 什器、備品等
- 国、県又は市が実施する他の制度による補助金等の交付を受けるもの
- 市内に事務所又は事業所を有するもの以外から見積書等を徴取したもの(ただし、市長が認める場合を除く。)
補助内容
- 補助率
▶3分の2以内
- 補助上限額
▶オフィスの専用面積が30㎡以上50㎡未満 300万円
▶オフィスの専用面積が50㎡以上100㎡未満 400万円
▶オフィスの専用面積が100㎡以上 500万円
手続の流れ
募集(公募) ▶ 1.交付申請 ▶ 2.申請受付 ▶ 3.審査会開催 ※1
▶ 4.交付決定通知 ▶ 5.事業実施 ※2 ▶ 6.事業完了 ▶ 7.実績報告
▶ 8.完了検査 ▶ 9.補助金確定通知 ▶ 10.交付請求 ▶ 11.補助金交付
【注釈】 申請者の手続 / 佐賀市の対応
※1 審査会では、申請者によるプレゼンテーション、質疑応答を行います。
※2 事業実施後に内容等の変更がある場合は、「事業変更申請」の手続が必要です。
交付要綱
このページに関するお問い合わせ
経済部 商業振興課 商業振興係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7100 ファックス:0952-26-6244
