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住居確保給付金制度のご案内

更新:2024年09月 4日

求職中の家賃支援

住居確保給付金制度とは

制度の概要

離職や自営業の廃止により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失のおそれのある方を対象に、求職の活動を行うことなどを要件に、家賃相当分の給付金を支給するものです。家賃相当分の給付金を支給することで、住居の確保と就労機会の確保を支援する制度です。

令和2年4月20日より、上記の離職や自営業を廃止した人に加えて、個人の責による理由や都合(※)によらない就業機会等の減少により生活が困窮している方も対象となりました。

(※)本人の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務の日数や就労の機会の減少を余儀なくされた場合

対象…給付申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当する人

(1) 離職や自営業の廃止(廃業)の日から2年以内である人、給与や業務上の収入を得る機会が減少し離職や廃業と同じ程度の状況にある人

(2) 住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人

(3) 世帯の生計を維持していた人

(4) 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う人、または行っている人(住居確保給付金の支給期間中は、求職活動を行う必要があります。)

(5) 世帯の月額収入が次の金額以下の人

  • 単身世帯 81,000円+家賃額(上限あり)
  • 2人世帯 123,000円+家賃額(上限あり)
  • 3人世帯 157,000円+家賃額(上限あり)
  • 4人世帯 194,000円+家賃額(上限あり)

  5人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。

(6) 世帯の預貯金の合計が次の金額以下の人

  • 単身世帯 486,000円
  • 2人世帯 738,000円
  • 3人世帯 942,000円
  • 4人以上の世帯 1,000,000円

(7) 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付、また自治体等が実施する類似の給付を本人および世帯員が受けていない人

(8) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない人

支給額…支給対象者が賃借する住宅の賃料実額

ひと月あたりの給付金の額は次のとおりです。(ただし、上限額です。)

  • 単身世帯 30,300円
  • 2人世帯 36,000円
  • 3人世帯から5人世帯 39,400円

6人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。

支給期間

原則として3か月。一定の条件で3か月ごとに延長可(最長9か月)。

申請方法

本庁生活福祉課で制度の説明を受け、「住居確保給付金支給申請書」に本人確認書類(運転免許証や健康保険証)、離職したことがわかる書類、収入や預貯金関係書類等を添えて申請してください。

※令和5年3月31日まで、再支給についての要件が緩和されています。詳しくはお問合せください。

支給方法

住宅の貸主への口座振込みとなります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課 福祉・就労支援室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7264 ファックス:0952-24-2866
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