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住居確保給付金制度のご案内

更新:2025年07月10日

就職活動を支えるための「家賃の補助」と家計立て直しのための「転居費用の補助」があります

住居確保給付金制度とは

制度の概要

住居確保給付金は、経済的に困窮されてある方で、一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。「家賃の補助」と「転居費用の補助」の支援があります。

家賃の補助

離職、自営業の廃止、または個人の責による理由や都合によらない就業機会等の減少(※)により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失のおそれのある方を対象に、求職の活動を行うことなどを要件に、家賃相当分の給付金を支給するものです。家賃相当分の給付金を支給することで、住居の確保と就労機会の確保を支援します。
(※)本人の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務の日数や就労の機会の減少を余儀なくされた場合、やむを得ない休業等

転居費用の補助 (※令和7年4月に新設)

同一の世帯に属する方の死亡、または本人もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者、または住居喪失のおそれのある方を対象に、転居費用相当分の給付金を支給することで、家計の改善に向けて支援します。

家賃補助の概要

対象…給付申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当する人

(1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人

(2)離職等の場合は、申請日において離職等の日から2年以内(※)である人。また、やむを得ない休業等の場合は、給与やその他の業務上の収入を得る機会が個人の責による理由や都合によらないで減少し、離職や廃業と同じ程度の状況にある人
(※)疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その日数を2年に加算した期間(加算された期間の上限4年)。

(3)離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた人。やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人

(4)申請日の属する月における、申請者及びその同一世帯に属する人の収入の合計が次の金額以下の人
・単身世帯 81,000円+家賃額(上限あり)
・2人世帯 123,000円+家賃額(上限あり)
・3人世帯 157,000円+家賃額(上限あり)
・4人世帯 194,000円+家賃額(上限あり)
※5人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。

(5)申請日における、申請者及びその同一世帯に属する人の所有する金融資産(預貯金)の合計が次の金額以下の人
・単身世帯 486,000円
・2人世帯 738,000円
・3人世帯 942,000円
・4人以上の世帯 1,000,000円

(6)公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う人。または、行っている人。やむを得ない休業等の場合は、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、その取り組みを当該求職活動に代えることができます。
※住居確保給付金の支給期間中は、求職活動を行う必要があります。

(7)自治体等が実施する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者およびその同一の世帯に属する人が受けていない人

(8)申請者およびその同一の世帯に属する人のいずれもが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない人

支給額…支給対象者が賃借する住宅の賃料実額

ひと月あたりの給付金の額は次のとおりです。(ただし、上限額です。)
・単身世帯 30,300円
・2人世帯 36,000円
・3人世帯から5人世帯 39,400円
※6人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。
※住宅扶助基準に基づく額を上限額としています。

支給期間

原則として3か月。一定の条件で3か月ごとに2回まで延長可(最長9か月)。

支給方法

不動産仲介業者等への口座振込み
※ただし、特に必要と認める場合には、申請者の口座等へ支給することもあります。

申請方法

市役所本庁生活福祉課で制度の説明を受け、「住居確保給付金支給申請書(家賃補助)」に次の書類等を添えて申請してください。
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証)
・離職したことがわかる書類
・収入や預貯金関係がわかる書類
・その他入居予定住宅や求職活動がわかる書類など

転居費用補助の概要

対象…給付申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当する人

(1)申請者と同一の世帯に属する人の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する人の離職、休業等により、世帯収入の合計額が著しく減少したことで経済的に困窮し、住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人

(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である人

(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人

(4)申請日の属する月における、申請者及びその同一世帯に属する人の収入の合計が次の金額以下の人
・単身世帯 81,000円+家賃額(上限あり)
・2人世帯 123,000円+家賃額(上限あり)
・3人世帯 157,000円+家賃額(上限あり)
・4人世帯 194,000円+家賃額(上限あり)
※5人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。

(5)申請日における、申請者及びその同一世帯に属する人の所有する金融資産(預貯金)の合計が次の金額以下の人
・単身世帯 486,000円
・2人世帯 738,000円
・3人世帯 942,000円
・4人以上の世帯 1,000,000円

(6)佐賀市家計見直し相談室で相談支援を受けて、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる人

(7)自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者およびその同一の世帯に属する人が受けていない人

(8)申請者およびその同一の世帯に属する人のいずれもが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない人

支給対象額…申請者が実際に転居に要する経費のうち、次の(1)の支給対象となる経費を支給する。

(1)支給対象となる経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

(2)支給対象とならない経費
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

(3)支給上限額
給付金の上限額は次のとおりです。
・単身世帯 90,900円
・2人世帯 108,000円
・3人世帯から5人世帯 118,200円
※6人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。
※住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限としています。

支給方法

(1)転居先の住居に係る初期費用・・・不動産仲介業者等への口座振込み
※ただし、特に必要と認める場合には、申請者の口座等へ支給することもあります。

(2)上記以外・・・業者等への口座振込み、または、申請者の口座へ振込み

申請方法

市役所本庁生活福祉課で制度の説明を受けるとともに、佐賀市家計見直し相談室で相談支援を受けて、転居の必要性が認められた場合は、「住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)」に次の書類等を添えて申請してください。
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証)
・収入が減少したことがわかる確認書類
・離職したことがわかる書類
・収入や預貯金関係がわかる書類
・要転居証明書
・(持家の場合のみ)居住維持費用関係がわかる書類等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課 福祉・就労支援室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7264 ファックス:0952-24-2866
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