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特定建築物・特定建築設備等の定期検査報告制度

更新:2024年05月 9日

定期報告制度の説明と関連ファイルのダウンロードについて

定期検査報告制度について

 建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、政令で定められた建築物および特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項および第3項)。
 つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

関連サイト:国土交通省HP 『定期報告制度の見直しについて』(外部リンク)

定期報告制度の見直し

 これまで、定期報告が義務付けられる建築物等については、法令で定められた一定の建築物等の中から特定行政庁(佐賀市)が指定していましたが、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行により、安全上、防火上又は衛生上、特に重要である建築物等については、国が法令により一律に指定し、それ以外の建築物等については、特定行政庁(佐賀市)が地域の実情に応じて指定することとなりました。

詳しくはこちらをご参照ください。

一般財団法人 日本建築防災協会 <定期報告制度ポータルサイト>  (外部リンク)

定期検査報告の対象について

特定建築物の定期報告

 特定建築物の報告対象および報告時期については、こちらをご確認ください。

 特定建築物【 PDFファイル:46.9 KB 】

特定建築設備等の定期報告

 特定建築設備等の報告対象および報告時期については、こちらをご確認ください。

 特定建築設備等【 PDFファイル:59.5  KB 】

定期検査報告に必要な資格

  • 一級建築士/二級建築士
  • 特定建築物調査員(特殊建築物のみ)※講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの
  • 建築設備検査員(建築設備のみ)※講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの
  • 防火設備検査員(防火設備のみ)※講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの
  • 昇降機等検査員(昇降機等のみ)※講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの

 

報告書の提出窓口

下記の委託先へご提出ください。
※下記へ業務委託しておりますので、
佐賀市役所では受付を行っておりません。ご注意ください。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構 建築課
 住      所:佐賀市鍋島町大字森田912番地(※クレオパーク鍋島内)
 電      話:0952-97-5598 (建築課直通)
 受付時間:午前9時~午前11時、午後1時~午後4時
 休  所 日:土日祝祭日並びに8月13日~15日及び12月29日~1月3日
 地      図:http://www.sagacat.or.jp/syozaichi.html

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず報告が遅延する場合は事前にご連絡をお願いします。

関連ファイル

法(告示)改正に伴い、定期報告提出書類の様式が一部変更されています。
新しい様式をダウンロードして頂き、ご提出をお願いします。

※1 令和3年1月1日施行の様式に変更(任意の様式含め押印不要の様式へ変更)

※2 令和3年2月26日付平成20年国土交通省告示第282号の改正(R4.1.1施行)により、
    調査項目「4 建築物内部」に「警報設備」が追加されました。
         令和4年1月1日以降に実施される検査については「建築物調査票(別記)(R4.1.1~)」及び
       「建築物調査結果図(別添1様式)(R4.1.1~)」をお使いください。

※3 令和5年度~ 令和5年4月1日施行の様式に変更(名称の変更等)
              報告書及び概要書をWORD様式からEXCEL様式へ変更
              ファイル名変更(コンクリート建築物調査表添付資料→外壁の全面打診チェックシート)

※4 令和6年度~ 令和6年4月1日施行の様式に変更(「建築主事」→「建築主事等」)

令和5(2023)年度~:提出部数はすべて1部とします。

                               

  • 記入例

  ・1-1 特定建築物定期報告書記載例
  ・1-2 建築設備定期報告書記載例
  ・1-3 防火設備定期報告書記載例

  • 特定建築物

        ・2-1 定期調査報告書・報告概要書(第36号の2・3様式)【EXCEL文書:170.7 KB】※4
   ・2-2 建築物調査結果表(別記第1号)【EXCEL文書:100.6 KB】 ※3
        ・2-3 建築物調査結果図(別添1様式)【 WORD文書:92 KB 】 ※2
        ・2-4 建築物関係写真(別添2様式)【 WORD文書:35.5 KB 】
        ・2-5 外壁の全面打診チェックシート【 EXCEL文書:38 KB 】※3

  • 建築設備(防火設備・昇降機・エレベーター等を除く)

        ・3-1 定期検査報告書・報告概要書(第36号の6・7様式)【EXCEL文書:285.2 KB】※4
        ・3-2 建築設備検査結果表(別記第1~4号)【EXCEL文書:124.5 KB】
        ・3-3 建築設備関係写真(別添様式)【 WORD文書:37 KB 】
        ・3-4 建築設備換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録・照度測定表(別表1~4)【 EXCEL文書:71.5 KB 】※3

  • 防火設備

        ・4-1 定期検査報告書・報告概要書(第36号の8・9様式)【EXCEL文書:126.2 KB】※4
        ・4-2 防火設備検査結果表(別記第1~4号)【 EXCEL文書:128.5 KB 】
        ・4-3 防火設備検査結果図(別添1様式)【 WORD文書:50.5 KB 】
        ・4-4 防火設備関係写真(別添2様式)【 WORD文書:37 KB 】

  • 共通

         ・5-1 定期報告対象建築物に係る変更届【EXCEL文書:50KB】※1
         ・5-2 特定建築設備等廃止・休止・再使用届 佐賀市様式第3号(第5条関係)【 WORD文書:18.7 KB 】※1
         ・5-3 是正計画書【 WORD文書:40 KB 】※1

         ・報告対象外届【EXCEL文書:21KB】※1
    ※下記の場合にご使用ください。
    ・通知書が届いたが、定期報告の対象建築物に該当しない場合
    ・建築物に定期報告対象となる建築設備又は防火設備等の設置がない場合 など
    ※上記に該当する場合は、佐賀市役所 建築指導課へご相談の上、佐賀県建設技術支援機構へ報告対象外届をご提出ください。
     内容の確認のため、ご連絡することがありますが、ご了承ください。

 

 

   国土交通省

   一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

   佐賀市建築基準法施行細則 ※現在修正中

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
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