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選挙事務所等仮設建築物の設置に係る手続きについて

更新:2021年08月26日

 選挙事務所など1年以内に解体する仮設建築物を建築する際にも、建築基準法の規定により工事着手前に「建築確認申請」手続きを行い、工事完了後に「完了検査申請」の手続きが必要です。

 また、設置場所に係る用途地域、建ぺい率、容積率、接道等で規制緩和が必要となる場合は、建築確認申請の前に「仮設建築物許可申請」が必要です。

 詳しくは建築指導課 建築審査係(電話:0952-40-7171)へお問い合わせください。

   (お知らせ)選挙事務所の建築に伴う手続きについて(PDF:191.4KB)

設置場所が市街化調整区域内の場合について

 設置場所が市街化調整区域の場合は都市計画法の規定により建築制限等がありますので、計画によっては許可手続き等が必要となります。詳しくは建築指導課 開発審査係(電話:0952:40-7173)へお問い合わせください。

 なお、佐賀市内の市街化調整区域は川副町、東与賀町、久保田町が全域市街化調整区域であり、旧佐賀市、諸富町及び大和町については一部が市街化調整区域となっています。

設置場所が農地の場合について

 設置場所が農地の場合は農地法による許可又は届出が必要となります。詳しくは農業委員会事務局(電話:0952-40-7341)へお問い合わせください。

 

お知らせ

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
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