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申請書等の押印義務付け見直しについて

更新:2021年07月 1日

本市では、市民の利便性の向上、行政手続きの簡素化・効率化を目的として、申請書等における押印の見直しを行いました。

押印の見直し結果

 押印を義務付けている申請書等1,653種類のうち、令和3年10月1日から1,600種類の押印義務付けを廃止することとなりました。

押印を義務付けている申請書等 押印義務付け廃止済又は廃止予定の申請書等 押印義務付けを継続する申請書等
1,653種類 1,600種類(96.8%) 53種類(3.2%)

※集計結果は、令和3年7月1日現在のものです。

今後、国の法律等により押印を義務付けている申請書等につきましては、国の法律等が改正され次第、順次対応します。

注意事項

押印廃止に代わり本人確認のための手続等が変更となっている場合があります。

詳細は各手続きの窓口やホームページなどでご確認いただくか、担当課へお問い合わせください。

押印の見直しの考え方

判断基準1 押印義務を残すもの

① 地方自治法第234条第5項により記名押印が義務付けられている契約書

 ・契約書には、協議書、覚書等で、双方が記名押印を行う契約書としての性質を備えているような場合を含む。

 ・契約に基づく委任状、請求書、領収書等を含む。

② 競争入札参加者に対して、登録印の押印を義務付けている入札、見積り、契約書の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの

③ 国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの

 ・国・県に限らず、本市以外の組織・団体へ提出するもので、押印が求められているものを含む。

④ 登録印及び銀行印の押印を求めているもの

 ・登録印とは、印鑑登録制度による個人の登録印、法人において登記された代表者印

※法人の場合は、原則記名押印とする。

判断基準2 押印義務は廃止するが、署名を求めるもの【ただし、本人が手書きしない(できない)場合は、記名押印による代替措置も可とする。】※法人の場合は、原則記名押印とする。

① 国及び県の法令・条例・通知等により署名が義務付けられているもの

 ・国・県に限らず、本市以外の組織・団体へ提出するもので、署名が求められているものを含む。

② 本人の意思による申請であることを署名により担保する必要性があるもの

 ・補助金関係書類(申請、実績報告、請求等)、手当支給申請書等、金銭等の給付を伴う申請で、本人以外に給付してしまうおそれのあるもの

 ・許可申請書等、本人や第三者に不利益の生じるおそれのあるもの

③ 診断書、意見書、証明書等、本人以外が作成する申請書の添付書類で、当該書類の記載が作成者の意思によるものであることを担保する必要があるもの

 

判断基準3 記名のみでよいもの

判断基準1・2以外のもので、施設の利用申込、閲覧・縦覧の申請書等、押印や署名を求めてまで本人の意思による申請であることを担保する必要性がないものは、記名のみでよい。

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このページに関するお問い合わせ

政策推進部 行政マネジメント課 行政マネジメント係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 中棟2階
電話:0952-40-7029 ファックス:0952-40-7323
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