新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、廃業、収入の減少などで家計が急変し、学用品費や給食費などの支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する場合があります。(令和5年度分)
HPチラシ(就学援助コロナ対策)【 PDFファイル:91.6 KB 】
援助対象となる場合
佐賀市に在住し、小・中学校に通うお子さまのいる保護者で、新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった理由が、以下のいずれかに該当し、世帯の所得が就学援助の認定基準(※1)を下回る場合(すでに令和5年度就学援助の認定を受けている方、生活保護を受けている方は除きます。)
〇失業、廃業等によるもの
失業、廃業等した仕事にかかる所得を0円とみなし、世帯の所得を算出します。
〇収入の減少によるもの
直近の状況を踏まえて世帯の所得を算出します。
(※1)《参考》援助対象となる世帯の所得額のめやす(令和5年度の認定基準)(単位:円)
世帯人員数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
所得額合計 | 2,047,000 | 2,470,000 | 2,849,000 | 3,222,000 | 3,690,000 | 4,078,000 |
※同居されている方全員(住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。)の所得額の合計で判断します。また、配偶者については、単身赴任者等、住所が別の方も含みます。
申請方法
対象となる可能性がある方は、まずは佐賀市教育委員会学事課(Tel 40-7358)にお電話ください。各状況に合わせて証明書等、申請に必要な書類をご案内します。
申請書
添付資料がありますので、まずは佐賀市教育委員会学事課(Tel 40-7358)にお電話ください。
児童・生徒ひとりにつき1枚記入・提出してください。
★R5申請書(記入例)【 PDFファイル:118.5 KB 】
申請に必要な書類
・就学援助申請書
・各援助対象に該当することを証明する書類(新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方が複数おられる世帯については、それぞれの状況に応じた以下の書類の添付が必要となります。)
(1)失業、廃業:雇用保険受給資格者証、離職票、辞令書、退職証明書、廃業届 などの写し
(2)収入の減少:
(給与所得者)以下のいずれかの書類の写し
給与・報酬明細書(令和5年1月から直近まで)
給与・報酬支払証明書(令和5年1月から直近まで、月ごとの支払額のわかるもの)
(個人事業主)
以下の全ての書類
月別売上表(令和5年1月から直近まで)
月別売上表を裏付ける書類(売上台帳、帳簿、試算表などの写し)
令和4年分の確定申告書及び収支内訳書の写し
※世帯員の中で添付がない方については、昨年の所得を用いて審査します。
受付時期
令和5年5月31日(水)までに申請書を提出された場合、4月にさかのぼって認定します。それ以降の認定日については、15日(15日が土日の場合は前日または前々日)までに受付した場合は、申請した月の1日から、それ以降の場合は翌月の1日からとなります。また、最終受付は令和6年2月15日(木)とします。
(例:8月15日受付→認定となった場合8月1日から就学援助対象 8月16日受付→認定となった場合9月1日から就学援助対象)
※受付日は学事課に書類が到着した日となります。
援助期間
認定日から令和6年3月31日まで(※転出等により、認定期間が変わることがあります。)
注意事項
お子さまが学校生活を円滑に送ることを目的とした制度です。虚偽の申請や目的外の使用が発覚した場合は認定を取り消します。学校納入金が免除になる制度ではありませんので、月々の学校納入金についてご理解ください。
援助内容
このページに関するお問い合わせ
教育部 学事課 学務係〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館2階
電話:0952-40-7358 ファックス:0952-26-7378
