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改正道路交通法の施行について(令和2年6月30日施行)

更新:2021年02月24日

令和2年6月30日に改正道路交通法(妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等)が施行されました。

東名高速道路等で発生した悲惨な交通死亡事故等を契機に「あおり運転」が社会問題化したことから、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設され、さらに免許の取消処分の対象に追加されました。
 

妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等

妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設

【妨害運転(「あおり運転」)をした場合(交通の危険のおそれ)】

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為※であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合

・罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・違反点数:25点

・行政処分:免許の取り消し(欠格期間2年)前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大5年に延長されます。

 

【妨害運転(「あおり運転」)により著しい交通の危険を生じさせた場合】 

上記の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合

・罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・違反点数:35点 

・行政処分:免許の取り消し(欠格期間3年)前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大10年に延長されます。

 

「一定の違反行為」について

妨害運転の対象となる違反

(1)通行区分違反

(2)急ブレーキ禁止違反

(3)車間距離の不保持

(4)進路変更禁止違反

(5)追越し違反

(6)車両等の灯火違反(減光等)

(7)警音器の使用等違反

(8)安全運転義務違反

(9)最低速度違反(高速自動車国道)

(10)高速自動車国道等における駐停車違反
 

免許の仮停止処分の対象に追加

妨害運転(「あおり運転」)により交通事故を起こし人を死傷させた場合は免許の仮停止の対象となり、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長等は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができることとなりました。

自転車の「あおり運転」を危険行為として規定(道路交通法施行令)

他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の「あおり運転」を危険な違反行為と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。

 

交通安全

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市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012 ファックス:0952-40-2050
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