令和元年12月1日に改正道路交通法(携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備及び運転免許証の再交付および運転経歴証明書等に関する規定の整備)が施行されました。
携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備について
スマートフォンや携帯電話使用中(ながらスマホ)の交通事故が多発したことから罰則を強化するとともに、同違反に係る基礎点数および反則金の額が引き上げられました。
罰則の強化等
・違反種別:携帯電話使用等(交通の危険)違反
・罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・違反点数:6点(免許停止)
・備考:非反則行為としてすべて罰則の対象
※交通の危険とは、携帯電話等の使用等により道路における交通の危険を生じさせたものをいいます。
・違反種別:携帯電話使用等(保持)違反
・罰則:6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・違反点数:3点
・反則金の額:大型 2万5千円、普通 1万8千円、二輪 1万5千円、原付 1万2千円
※保持とは、携帯電話等を保持、使用および画像注視をいいます。
運転免許の仮停止の対象行為に追加
携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。
一部適用除外
令和元年の改正法により、法第71条の4の2が新設され、将来的に、自動運行装置を使用して自動車を運転する場合には、携帯電話使用等禁止の規定は適用されません。
運転免許証の再交付および運転経歴証明書等に関する規定の整備
運転免許証の再交付要件の緩和
運転免許証の紛失や破損に限らず、名字変更や住所変更でも運転免許証の再交付申請が可能となりました。
運転経歴証明書の交付要件の見直し等
自主返納者のほか免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。また、運転経歴証明書の申請先が、申請者の住所地を管轄する公安委員会に改められました。
原動機を用いる歩行補助車等および軽車両に関する規定の見直し
原動機を用いる乳母車等および歩行補助車等のうち歩行者とみなす基準を見直すとともに、原動機を用いる軽車両(手押し式の運搬車)の基準を明確化しました。
大型自動二輪車に関する規定の整備
定格出力が20.0kWを超える電動自動二輪車を大型自動二輪車として区分しました。
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